新着情報
- 2024.09.09
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【県税事務所】沖縄県内市町村・沖縄県による不動産合同公売について
沖縄県那覇県税事務所より下記の案内がありましたのでお伝えいたします。
令和6年度 沖縄県内市町村・沖縄県 不動産合同公売
下記のとおり、沖縄県と市町村による不動産合同公売を実施します。
(1)公売の方法:期間入札
入札期間 令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで
※各日とも午前10時から午後3時まで
※入札締切は、令和6年10月18日(金曜日)午後3時となります。
※郵送による入札の場合も令和6年10月16日(水曜日)午前10時から令和6年10月18日(金曜日)午後3時までの間に必着となりますので、ご注意ください。
(2)入札の場所(入札書の送付先)
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1丁目6番34号
沖縄県中部合同庁舎 1階 コザ県税事務所(電話 098-894-6503)
(3)開札の日時および場所
日時:令和6年10月24日(木曜日)午前10時30分
場所:沖縄県中部合同庁舎 4階会議室
(4)売却決定の日時および場所
日時:令和6年11月14日(木曜日)午前10時00分
場所:沖縄県コザ県税事務所 又は各市町村役所・役場
(各執行機関が公売公告で指定する場所)
(5)買受代金の納付期限および納付方法
期限:令和6年11月14日(木曜日)午後2時00分
方法:各執行機関が指定した口座へ振込み
公売広報誌は下記の沖縄県ホームページに掲載されております。その他、詳しくは、沖縄県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003703/1021736.html - 2024.09.06
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【国土交通省】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について
今般、国土交通省より以下のとおり周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
第4回デジタル臨時行政調査会(令和4年6月3日開催)において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」に基づき見直し・点検を行う中で、宅地建物取引業法第50条第1項については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(令和4年12月21日第6回調査会)(※1)」において、「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を求める場合があると解される条項に当たるものとして盛り込まれたところです。
これを踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」における書面掲示のフェーズに関して、フェーズ2の類型2①(別添「【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙)」の赤枠をご参照)を達成するためには、ウェブサイトを作成している場合は、事務所等における掲示に加え、当該ウェブサイト上でも標識と同様の内容を公開することが推奨される旨の周知を行う必要があるとデジタル庁より見解が示されましたことにつきまして、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
なお、ホームページ等インターネット上での公開を義務づける趣旨ではないこと、また、当該ウェブサイト上で掲示したことをもって、法第 50 条第1項の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではないことについてご留意ください。
※1「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research
【事務連絡】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について
【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙) - 2024.09.04
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【国土交通省】既存住宅を対象とした省エネ性能表示制度の運用の準備について
すでにご案内のとおり、国土交通省において令和6年4月に、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部が施行され、建築物の販売又は賃貸を行う事業者に対する省エネ性能の表示の努力義務等を内容とする、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が施行されました。本制度では、令和6年4月以降に新築の確認申請等を行った建築物については、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(告示)に定める省エネ性能ラベルの表示を求められております。
今般、既存建築物(新築建築物以外の建築物をいう。)における省エネ性能表示を推進する観点から、省エネ性能を把握しておらず、省エネ性能ラベルを表示することが困難な既存住宅において、省エネ性能の向上に資する部位(断熱性の高い窓や、高効率の給湯器など)を有している旨を表示するためのラベル(省エネ部位ラベル)を検討・策定し、対応する改正告示の公布及び建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインの改定を行いました。省エネ部位ラベルの運用開始は令和6年11月1日を予定しており、同時期までに省エネ部位ラベルの作成プログラムを公表される予定です。本件に関して、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
【事務連絡】既存住宅を対象とした省エネ性能表示制度の運用の準備について(周知依頼)
(別添1)官報
(別添2)建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン_R6.8改定
(別添3)パブリックコメントへの回答(参考資料)建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度について
- 2024.09.02
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令和6年度 実務研修会の動画配信について
令和6年8月22日(木)に開催いたしました「実務研修会」の講義動画を下記の期間で配信いたします。
配信期間:令和6年9月2日(月)~12月27日(木)
★視聴にはパスワードが必要です★
今月の広報誌発送に「動画配信のお知らせ」を同封いたしますので、パスワードをご確認ください。
先に視聴を希望される会員の方は、協会までご連絡ください。
注)①資料の印刷を行ってからご視聴ください。
②会員限定となりますので、パスワードの他言はお控えください。
③『業務研修受講済ステッカー』が本年度から廃止となり、配布致しておりません。
ご了承の程よろしくお願いいたします。
こちらをクリック⇒ 「セミナー・イベント動画」
- 2024.08.27
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めんそーれ那覇市観光振興条例について
- 2024.08.27
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会員の皆様へ ~適正な景観形成へのご協力お願い~
9月1日(日)より全国規模の「屋外広告物適正化旬間」となっています。
観光立県たる本県といたしましても、屋外広告物については、その安全性は言うに及ばず、
良質な景観形成を構築していかなければなりません。
那覇市をはじめ多くの自治体では、その目的を達成するため屋外広告物条例を制定してお
り、屋外広告物を設置するには当該自治体への許可申請が必要となります。
会員への皆様におかれましては、管理物件のオーナーやテナント物件の借り受けを予定し
ている者に対して、その旨、周知して頂きますようご協力の程、よろしくお願い申し上げ
ます。
◆(参照)那覇市HP
http://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/tosi/dezain/oklugai/index.html
(※インターネットブラウザで「那覇市 屋外広告物」と検索)
また、昨今、電柱や歩道上への立て看板設置による苦情が相次いでおり、本会としても
各地区業者会と連携を図り、その調査及び指導を行っておりますが、残念なことに一部、
違法な広告形態が散見されます。
不動産業界の地位向上・信頼醸成のためにも、適切なご対応をお願い致したく、併せて、
ご協力願います。 - 2024.08.21
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令和6年度 実務研修会 資料ダウンロード
~WEB受講の皆様へ~
令和6年度「実務研修会」日 時:8月22日(木)14:00開始
研修内容 事例①「老朽化した建物の修繕対応」
事例②「退去・明け渡し請求並びに残置物撤去」
事例③「仲介手数料の業者間トラブル」
事例④「特約条項の説明不足によるトラブル」
賃貸住宅融資のご案内PDF
研修会資料はこちらPDF - 2024.08.19
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浦添・西原地区研修会の開催について
下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。
記●開 催 日: 令和6年9月12日(木)午後4時30分~ 受付 午後4時~
●場 所:アイム・ユニバースてだこホール 多目的室
(浦添市仲間1-9-3 TEL:098-942-4360)
●演 題:「不動産業にかかわるインボイス制度」について(60分)●講 師: 福直治税理士事務所 税理士 福直治 氏
●申 込:申込書を記載しFAX、または下記のURLより申し込みをお願いします。申込書PDF
申込URL:https://forms.gle/2XGbQaAC9YMPH7BL6
FAX(098)868-7963
参加料 :宅建協会会員・会員外 無料
問い合わせ先 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局(担当:玉森)
tel:098-861-3402 - 2024.08.15
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【国土交通省】マイナンバーカード活用等に向けた 積極的な周知の御協力のお願いについて
マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に対する要請を行ってきているところですが、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億枚を超え(2024 年 3 月 31日現在)、今後はカードの利便性が求められるところ、以下の点について、是非、更なるマイナンバーカード活用等に向け、今般国土交通省より、別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、下記の文書をご参照ください。
マイナンバーカード活用等に向けた周知のご協力のお願いについて
資料1 マイナンバーカードを健康保険証として使うには
資料2 マイナンバーカードをご利用ください
資料3 海外でもマイナンバーカードがつくれます
資料4 本人口座登録のお願い
資料5 スマホ用電子証明書搭載サービス
資料6 公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス - 2024.08.15
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【国土交通省・総務省】宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について
国土交通省より、今般下記のとおり、周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
通常、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介又は代理の契約を締結した依頼者に係る固定資産課税台帳を閲覧し又は評価証明書の交付を受けるためには、原則依頼者の委任状が必要であるところ、委任状に代えて媒介契約書に特約への記載等の方法により市町村の確認を受けた場合には、当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができるとされております。
すでにご案内のとおり、媒介契約書については令和4年5月18日より電磁的方法による提供が可能となりましたが、今般の文書によりこの場合であっても照会の特約事項の記載があれば、従来と同様に固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付を受けることができることが明確にされました。
詳細につきましては、下記文書をご参照ください。
【国土交通省】宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について