新着情報

2024.06.05

【国土交通省】残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブックの作成について

国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。

単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を令和3年6月に国土交通省及び法務省にて策定いたしました。また、本年3月4日付け事務連絡により、モデル契約条項の契約書式の作成のお知らせをしたところです。

さて今般、モデル契約条項の一層の理解と活用を図るため、残置物の処理等に関する契約の締結から残置物への対応までをステップごとに分かりやすく解説したガイドブックを作成しましたので周知いたします。

このガイドブックにつきましては、国土交通省のホームページに掲載をしております。

○国土交通省ホームページURL

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

「残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック ~単身高齢者の賃貸住宅への円滑な入居のために~」

 

【国土交通省 事務連絡】

 

2024.06.03

【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(6月26日修正あり)

国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。

改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後の建築確認・検査の取扱いや、省エネ基準適合義務に係る適用関係等については、当該通知を踏まえて、運用いただくようお願いいたします。

(以下、2024年6月26日追記)

国土交通省より通知の内容に一部誤りがある旨のご連絡がありましたので、通知文を差し替えいたしました。

国土交通省 通知(修正)

修正箇所について

別紙 施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について

改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項

 

 

2024.05.30

【国土交通省】建築基準法及び建築物省エネ法改正内容に関する資料の公開について

 2022(令和4)年6月17日に公布された脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律により建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、2025(令和7)年4月(予定)から、建築確認審査の対象となる建築物等の規模の見直し、及び、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合義務化が開始されます。これに関連して、国土交通省において建築基準法及び建築物省エネ法改正内容に関する資料が公開されておりますので、下記のとおりご案内申し上げます。

詳細につきましては、国土交通省ホームページをご参照ください。

2024.05.27

5月28日(火)定時総会のため休業のお知らせ

 令和6年5月28日(火)は、当協会の定時総会開催のため、誠に勝手ながら、終日休業とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 

2024.05.23

【全宅連・会員限定】標準媒介契約約款の改正、改正建築基準法に関するわかりやすい重要事項説明書の書き方、売買契約書の書き方の追補版の掲載のご案内

令和6年4月、標準媒介契約約款と宅地建物取引業法の改正が行われたことに関し、下記のとおり追補版を作成し、今般掲載いたしましたのでご案内いたします。

・〔令和4年11月改訂版〕わかりやすい重要事項説明書の書き方(標準媒介契約約款と宅地建物取引業法の改正に伴う全宅連版書式の変更について)

・〔令和4年5月改訂版〕わかりやすい売買契約書の書き方(標準媒介契約約款と宅地建物取引業法の改正に伴う全宅連版書式の変更について)

※上記追補の内容は同じです。

 

令和7年4月施行予定の改正建築基準法について、下記のとおり追補版を作成し、今般掲載いたしましたのでご案内いたします。

・〔令和4年11月改訂版〕わかりやすい重要事項説明書の書き方(令和7年4月施行予定の改正建築基準法について(建築確認審査の対象となる建築物の審査の規模の見直しについて))

 

2024.05.21

【国土交通省】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますので、ご案内申し上げます。

令和6年4月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しが図られました。

【国土交通省事務連絡】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について(依頼)

 

①「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もしくは、LPガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。
また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform
に情報提供すること。

②「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)により、本年2月29日付けの周知内容(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)

③「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)により、LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。

 

なお、資源エネルギー庁HPにてエネルギー政策を紹介する「エネこれ」に今回のLPガス商慣行と法制度改正について、記事が掲載されておりますので、参考にご覧ください。

【前編】LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice.html
【後編】LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice_02.html

2024.05.14

宅建業者の媒介報酬告示の見直しに伴うパブリックコメント実施に関する坂本会長のコメント

5月2日に国土交通省では、増加する空き家対策として、「不動産業における空き家対策推進プログラム」(仮称)の策定を予定する中で、この取り組みの一環として、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額の一部改正(案)」に係るパブリックコメントを実施し、それを受けて全宅連の坂本会長は以下のとおりコメントを発表しました。

 

坂本会長のコメント

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に受けとることができる報酬の額」の一部改正に係るパブリックコメントについて

 

2024.05.13

第12回沖縄県宅地建物取引業協会定時総会のお知らせ

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 
 さて、表題の総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようお願い申し上げます。
 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行うこととされております。
 つきましては、誠に恐縮に存じますが、出席の場合は出席届、出席できない場合には、総会資料をご検討の上、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任欄にご記入いただくか、又は議案に対する賛成、反対を書面表決用紙にご記入いただくかのどちらかを選択し、商号、代表者名等をご記入された後、同封の返信用封筒にて、5月22日(水)必着で返信をお願い申し上げます。
 
 詳細については、総会開催のお知らせをご確認お願いします。
 
 出欠届・委任状・議決権行使書面は、出欠届・委任状
 
開催日時:令和6年5月28日(火)
     午後1時30分~午後3時40分(受付:午後1時~)
場  所:沖縄ハーバービューホテル 2階「彩海の間」
     那覇市泉崎2丁目46番地
     TEL:098-853-2111

2024.05.13

【総務省】令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅内の建物内への立ち入りを予定している統計調査について(情報提供)

総務省より以下の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

統計調査は、国民の皆様の御理解・御協力の下に実施されるものでございますが、統計をめぐる調査環境は、プライバシー意識の高まりや報告者の協力意識の低下、近年の居住形態及び生活形態の変化等に伴い一層厳しさを増しているところでございます。
このような中、令和5年3月28日に閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、統計調査の環境整備、国民全体の統計に対する理解増進の方策の一つとして、総務省は、共同住宅内における統計調査を円滑に実施するため、関係府省の協力を得て、地方公共団体とも連携しつつ、マンション管理関係団体等との連携強化を図ることとされたところです。
総務省政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室では、昨年度に引き続き、令和6年度に実施が予定されている国の統計調査のうち、統計調査員が調査票の配布・取集等のために共同住宅の建物内への立入りを予定しているものについて、調査情報等をとりまとめた別添資料を情報提供させていただきますので、傘下団体及びその構成員の皆様に共有いただだけましたら幸甚でございます。

詳細につきましては、以下をご確認ください。

01 令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅内の建物内への立ち入りを予定している統計調査について(情報提供)
02 令和6年度 統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅の建物内への立ち入りを予定している国の統計調査
03 令和6年度に統計調査員が調査票の配布・取集等のため共同住宅の建物内への立ち入りを予定している国の統計調査(スケジュール表)
04 総務省:小売物価統計調査 家賃調査、家計消費状況調査家計調査、(調査のお知らせ)
05 国土交通省:住宅市場動向調査(訪問留め置き調査に係る依頼状)
06 厚生労働省:第9回 世帯動態調査(調査のお知らせ)

 

2024.04.23

宅建業法遵守のお願いについて

宅建おきなわ4月号(vol.176)の背表紙にも掲載されております、
宅建業法遵守のお願いについて、
監督行政庁である沖縄県から、「REINS登録」「媒介契約書の交付」について、
宅建業法違反が多くみられるとの報告があります。
これらは原則、監督処分の対象となりますので、
下記添付ファイルの内容を確認頂き、是正をお願いいたします。

宅建業法遵守のお願い