新着情報

2024.07.11

那覇東地区研修会の開催について

下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。
             記

●開 催 日: 令和6年8月9日(金)午後3時~   受付 午後2時30分~
●場  所:沖縄県総合福祉センター 3階会議室
(沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373-1 TEL:098-882-5811)
●演  題:「不動産業に特化したインボイス制度」について(60分)

●講  師: 税理士法人たいよう会計事務所 税理士 平敷太介 氏

●申  込:申込書を記載しFAX、または下記のURLより申し込みをお願いします。申込書PDF
 
申込URL:https://forms.gle/wbPLkDun64KuGGaq7
 

FAX(098)868-7963

※参加料 :宅建協会会員・会員外    無料

問い合わせ先  (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局(担当:玉森)
tel:098-861-3402

 

 

2024.07.10

レインズシステム休止のお知らせ

レインズシステムについて、下記日程は休止期間となります。

2024年8月13日(火)~8月16日(金)
※期間中レインズシステムへのログインは出来ませんので、ご注意ください。

詳細につきましては下記添付資料をご参照ください。
レインズシステム休止のお知らせ

2024.07.02

【国土交通省】特別児童扶養手当証書の廃止に伴う犯収法規則改正について

下記のとおり周知の依頼がございますので、ご案内申し上げます。

従来、市町村長において、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第1項による規定の委任を受けた特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき、特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に対する特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の交付等に関する事務が行われてきたところ、特別児童扶養手当証書の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「改正令」という。)により証書の交付に係る事務が廃止される。改正令の施行(令和6年7月1日)に伴い、証書につき、本人確認書類として規定している犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府等令第1号。以下「犯収規則」という。)第7条第1号ハから削除する改正を行います。

本改正は、特別児童扶養手当書が廃止されるため、これに伴い犯収法規則からも本人確認書類としての位置づけをやめるものです。当該証書については、遅くとも令和6年9月11日までに全て回収されるところ、7月から9月11日までの2か月程度特定事業者(宅建業者を含む)に影響を与えるものとなっております。

■施行日:令和6年7月1日

官報

 

2024.07.02

【内閣府】(重要土地)「重要土地ウェブ地図」の公開について

下記のとおり、内閣府より周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域の区域図に関し、届出等を行う利用者の利便性の向上を目的として、令和6年6月26日より、内閣府のホームページにおいて「重要土地ウェブ地図」を公開しております。

【内閣府HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html

→「区域の指定について」のページの「3.指定区域一覧」にリンクを掲載しております。

 

こちらは、ウェブ地図上に区域範囲を示し、区域名称の掲載や、表示範囲の移動・拡大・縮小などの操作を通じて、より簡便に注視区域等の範囲を閲覧・確認できるものとなっております。

また、民間サービスを利用した住所検索機能を参考として備えており、区域の検索を効率的に行えます。

取引時等において、土地等について、届出についての重要事項説明が必要となる特別注視区域内に含まれるかどうか、確認の際に、ご活用くださいますようよろしくお願いいたします。

 

2024.07.02

【国土交通省】地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第 53 号。以下「改正法」という。)により、宅地建物取引業法第10条に基づく宅地建物取引業者名簿及び宅地建物取引業者の免許申請等に係る書類の閲覧制度について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」においてデジタル完結を基本とするとされていること等を踏まえ、購入者等による適切な宅地建物取引業者の選定に資する必要十分な情報について公開する観点から見直しが行われました。改正法は令和7年4月1日から施行されます。
改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」及び「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日(一部の規定については、令和7年1月1日)から施行されます。
また、これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和7年4月1日(一部の規定については、令和6年7月1日及び令和7年1月1日)から施行されます。
本件について、国土交通省より周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

国土交通省 施行通知
(別紙1)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和6年7月1日施行)
(別紙2)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年1月1日施行)
(別紙3)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行)
官報(号外第155号)令和6年6月28日
官報(号外第156号)令和6年6月28日

 

2024.07.01

宜野湾・中城地区研修会の開催について

下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。
             記

●開 催 日: 令和6年7月26日(金)午後5時30分~   受付 午後5時~
●場  所:宜野湾マリン支援センター 大研修室
(沖縄県宜野湾市大山7丁目10番27号 TEL:098-942-2200)
●演  題:「不動産業に特化したインボイス制度」について(60分)

●講  師: 比嘉孝明税理士事務所 税理士 比嘉孝明 氏

●申  込:申込書を記載しFAX、または下記のURLより申し込みをお願いします。申込書PDF
 
申込URL:https://forms.gle/F3pu2rdBNiFAScpF9
 

FAX(098)868-7963

※参加料 :宅建協会会員・会員外    無料

問い合わせ先  (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局(担当:玉森)
tel:098-861-3402

 

 

2024.07.01

小禄・南部地区研修会の開催について

下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。
             記

●開 催 日: 令和6年7月19日(金)午後4時30分~   受付 午後4時~
●場  所:豊見城中央公民館 第2研修室
(沖縄県豊見城市字平良467番地1 TEL:098-850-3280)
●演  題:「不動産業に特化したインボイス制度」について(60分)

●講  師: 税理士法人たいよう会計事務所 税理士 平敷太介 氏

●申  込:申込書を記載しFAX、または下記のURLより申し込みをお願いします。申込書PDF
 
申込URL:https://forms.gle/ZJPPqyDeKiHBpxUQA
 

FAX(098)868-7963

※参加料 :宅建協会会員・会員外    無料

問い合わせ先  (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局(担当:玉森)
tel:098-861-3402

 

 

2024.06.27

第213回国会で成立した宅地建物取引関連の主な法律について

全宅連より、第213回国会(常会・令和6年1月26日~令和6年6月23日)で成立した宅地建物取引関連の主な法律について、周知の依頼がございますのでご案内いたします。
詳しくは、全宅連HP法令改正情報をご覧ください。

2024.06.25

【国土交通省】マンション標準管理規約の改定について、長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定について

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内いたします。

 

1.マンション標準管理規約の改定

【改定概要】

マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。

以下の事項等について、必要な規定を整備しました。

○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み

○所在等が判明しない区分所有者への対応

○修繕積立金の変更予定等の見える化

○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管

○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進

○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等

※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。

国土交通省通知(マンション標準管理規約の改正について)

■「マンション標準管理規約」の改正について(プレスリリース)

~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html

 

2.長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定

【改定概要】

適切な修繕積立金の確保を目的とした「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」 について、「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に反映します。

※ 段階増額積立方式における適切な引上げの考え方

段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。

 

詳細は、以下をご確認ください。

国土交通省通知(「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」及び「長期修繕計画標準様式、 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」の改定等及び公表について)

■「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について(プレスリリース)

~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html

 

2024.06.25

【国土交通省】基準日届出について0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付廃止のお知らせ及び周知について

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

 

基準日届出につきまして、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人から基準日前に送付される保険契約締結証明書及び同封のお知らせをもって届出義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を添付事務連絡のとおりといたします。

事務連絡

資力確保措置注意喚起文