新着情報
- 2024.10.24
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令和6年度 法定研修会の開催について
令和6年度法定研修会を下記の日程で開催いたします。
案内文書は今月、発送しておりますのでご確認ください。
今年も、会場とWEB配信のハイブリッドで開催いたしますので、ぜひご参加ください。記
●開 催 日: 令和6年11月21日(木) 午後2時~ 受付 午後1時30分~
●場 所:アイム・ユニバースてだこホール 小ホール
(沖縄県浦添市仲間1-9-3 TEL:(098)942-4360)●講 演:「事例から学ぶ重要事項説明書作成の留意点」
●講 師: 深沢法律事務所 弁護士 大川隆之 氏●参 加 料 :宅建協会会員・会員外 無料
●申 込:会場参加の方は申込書を記載し、FAXで申し込みをお願いします。申込書PDF
FAX(098)868-7963
WEB(ZOOM)で参加希望の方は、下記URLにアクセスし、申込みフォーマットよりお申し込みをお願いします。
※注1)WEB参加者会員は、研修会終了後にアンケートの回答へご協力をお願いいたします。
(研修会終了後にZOOM画面を閉じるとアンケートへ移動します)※注2)『業務研修受講済みステッカー』につきまして、全国的にWEB研修が主要となってきたため、業務効率化のため
全宅保証での作成が廃止となりました。
今年度より『受講ステッカー』の配布は行っておりません。ご了承ください。 - 2024.10.24
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【11/12(火)22時~27時】メンテナンス作業に伴うハトサポ等の全システム停止について
システムメンテナンス作業に伴い、下記の通りすべてのシステムを停止いたします。
メンテナンス作業中は、すべてのシステムをご利用いただけなくなります。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
■メンテナンス中に停止するシステム
〇会員専用サイト(ログインできません。)
・ハトサポ
「ワード・エクセル契約書式」「Web研修・eラーニング」「特約・容認事項文例集」などすべてのコンテンツ
・ハトサポWeb書式作成システム
・ハトサポサイン
・ハトサポBB
等 すべてのハトサポ関連システム。〇一般公開サイト
・ハトマークサイト
■メンテナンス内容
データベース更新作業
■メンテナンス日時
2024年11月12日(火)22:00~27:00(翌3時)※この時間中は全機能が停止いたします。
※作業の進捗により、メンテナンス時間が前後する場合がございます。
※本メンテナンスにより、従来からのコンテンツや機能等には何ら影響はございません。 - 2024.10.08
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【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について
今般、国土交通省より以下のとおり周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
【事務連絡】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定の解釈について - 2024.10.08
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【住宅金融支援機構】旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について
平成18 年度以前に旧住宅金融公庫にお借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきましては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関する制限事項が定められております。これについて今般、住宅金融支援機構より、別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約 に係る制限事項について - 2024.10.08
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【国土交通省】『農地付き空き家』の手引きの改訂について
国土交通省において近年の法改正や空き家等をめぐる最新の動向に対応するため、農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等をとりまとめた「『農地付き空き家』の手引き」が今般改訂され、公表されましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご参照ください。 - 2024.09.23
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【全宅連・全宅保証】不動産の日アンケート調査結果『2024年住宅居住白書』公表
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)(全宅連会館:東京都千代田区)は、20歳〜65歳の全国の男女5,003名を対象に、「住まいに関する定点/意識調査」を実施し、その結果を「2024年 住宅居住白書」として取りまとめ、公式HP(https://www.zentaku.or.jp/)内にて公開いたしましたので、お知らせいたします。
- 2024.09.20
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60周年記念講演会❀山田邦子氏をお招きします❀
本年度は創立60周年として節目の年を迎えるにあたり下記日程にて
「宅建協会創立60周年記念式典及び講演会」を挙行致します。
記念講演会として、山田邦子氏を講師にお招き致します。
入場は無料ですが先着順となります。早めのお申込みをお願い致します。
申し込みはこちらをクリック
★山田邦子さまからメッセージも届いております★
● テーマ:いつも心の中に微笑みを
● 開催日:2024 年12月26日(木)
● 時 間:14:30〜16:00
● 開催地:アイム・ユニバースてだこホール(大ホール)
● 講 師:山田邦子 氏
● 入場料:無料(事前申し込み必須)
※ お申込みいただいた方には、「申込完了メール」をお送りしておりますが、
メールがお送りできない事象が発生しております。お申し込みの際、下記についてご注意の上、
お申し込みください。
(1)申込フォームに入力される際は入力情報にお間違いがないか、ご確認の上お申し込みください。
(2)事務局のメール(entry@k2planning.jp)が受信できるよう設定をご確認ください。
お使いのメールソフトやメールサービスの設定によっては、迷惑メールとして処理される場合がございます。
特にメールのドメイン指定受信など、受信制限機能を利用している方は、事務局メールが受信できるよう設定してください。
(3)申込み後3〜4日経っても事務局からメールが来ない場合は、ご入力されたメールアドレスが間違っている
可能性があるため、事務局までお問い合わせください。
★★申込はお早めに★ ★ 申込はQRコードからも可能です♪ - 2024.09.13
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【那覇市】令和6年度住生活月間における講演会の開催について
那覇市より下記の案内がありましたので、お伝えいたします。
令和6年度那覇市住生活月間講演会を開催します!10月は「住生活月間」です。「豊かな住生活の実現」のために、那覇市ではパネル展や講演会を通じて住宅政策の周知を図っております。
本年度の講演会では、講師に松田まり子建築設計事務所から代表の松田まり子氏をお迎えし、沖縄の気候風土にあったエネルギーを賢く使う住まい方について講演会を行います。
ぜひ、ご参加ください。
ご案内チラシ(PDF:947KB)
【日時】
令和6年10月4日(金曜) 14:30~16:10(開場14:00~)
【場所】
那覇文化芸術劇場なはーと 3階 大スタジオ
那覇市久茂地3-26-27
【参加費】
無料(但し、要申込み)詳しくは、那覇市HP(https://www.city.naha.okinawa.jp/event/kouza/1004kouenkai.html)をご参照ください。
- 2024.09.09
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【県税事務所】沖縄県内市町村・沖縄県による不動産合同公売について
沖縄県那覇県税事務所より下記の案内がありましたのでお伝えいたします。
令和6年度 沖縄県内市町村・沖縄県 不動産合同公売
下記のとおり、沖縄県と市町村による不動産合同公売を実施します。
(1)公売の方法:期間入札
入札期間 令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで
※各日とも午前10時から午後3時まで
※入札締切は、令和6年10月18日(金曜日)午後3時となります。
※郵送による入札の場合も令和6年10月16日(水曜日)午前10時から令和6年10月18日(金曜日)午後3時までの間に必着となりますので、ご注意ください。
(2)入札の場所(入札書の送付先)
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1丁目6番34号
沖縄県中部合同庁舎 1階 コザ県税事務所(電話 098-894-6503)
(3)開札の日時および場所
日時:令和6年10月24日(木曜日)午前10時30分
場所:沖縄県中部合同庁舎 4階会議室
(4)売却決定の日時および場所
日時:令和6年11月14日(木曜日)午前10時00分
場所:沖縄県コザ県税事務所 又は各市町村役所・役場
(各執行機関が公売公告で指定する場所)
(5)買受代金の納付期限および納付方法
期限:令和6年11月14日(木曜日)午後2時00分
方法:各執行機関が指定した口座へ振込み
公売広報誌は下記の沖縄県ホームページに掲載されております。その他、詳しくは、沖縄県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/zeikin/1003703/1021736.html - 2024.09.06
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【国土交通省】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について
今般、国土交通省より以下のとおり周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
第4回デジタル臨時行政調査会(令和4年6月3日開催)において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」に基づき見直し・点検を行う中で、宅地建物取引業法第50条第1項については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(令和4年12月21日第6回調査会)(※1)」において、「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を求める場合があると解される条項に当たるものとして盛り込まれたところです。
これを踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」における書面掲示のフェーズに関して、フェーズ2の類型2①(別添「【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙)」の赤枠をご参照)を達成するためには、ウェブサイトを作成している場合は、事務所等における掲示に加え、当該ウェブサイト上でも標識と同様の内容を公開することが推奨される旨の周知を行う必要があるとデジタル庁より見解が示されましたことにつきまして、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
なお、ホームページ等インターネット上での公開を義務づける趣旨ではないこと、また、当該ウェブサイト上で掲示したことをもって、法第 50 条第1項の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではないことについてご留意ください。
※1「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research
【事務連絡】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について
【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙)