新着情報
- 2026.04.07
-
【全宅連】(国土交通省)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
国土交通省より、下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年度創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期限が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。
詳細は、下記をご参照ください。
様式は下記の国交省HPにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
- 2026.04.07
-
【全宅連】(国土交通省)マンションの再生等に係るマニュアル等の公表について
国土交通省より下記の通り周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号。以下「改正法」という。)が令和7年5月30日に公布され、一部を除き令和8年4月1日に施行されるところであり、この改正法では、建物更新等の新たな再生手法の創設等の措置を講じています。
国土交通省では、マンションの改修、建替え等を促進するためのマニュアル等を作成・公表してきましたが、今般の改正に伴い、マンションの再生等に係るマニュアル等の整備を進めてきたところ、下記の国土交通省のウェブサイトにおいて公表しました。【国土交通省HP】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
【国土交通省プレスリリース】
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001336.html
- 2026.04.07
-
【全宅連】(国土交通省)重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの取扱いについて
国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第35条の規定に基づく重要事項説明は、宅地又は建物の購入者等の利益を保護する観点から、宅地建物取引士がその責任において行うことが求められています。
一方、近年、デジタル技術や人工知能(AI)等の技術の進展により、重要事項説明に関連する書類作成、説明補助等において、宅建士の業務を補助する各種技術の活用が可能となっています。今般、重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの活用に係る基本的な考え方及び重要事項説明に関する業務を含む不動産媒介業務において、現在活用され、又は活用が見込まれるデジタルやAI技術を用いたサービスの具体例について整理しました。
詳細は、下記をご参照ください。
【国不動第614号】重要事項説明に関する業務におけるデジタル・AI等の技術を用いた補助ツールの取扱いについて
【資料①】不動産媒介(売買・賃貸借)業務において活用されるデジタルサービス一覧
【資料②】不動産媒介(売買・賃貸借)業務において活用されるデジタルサービスの一例
【資料③】公益財団法人不動産流通推進センターが提供する「価格査定マニュアル」・「不動産業務DX支援ツール物件調査編(仮称)」に関する資料
- 2026.04.07
-
【全宅連】(警察庁)犯罪収益移転防止法施行規則及び疑わしい取引の届出における旧氏使用に係る事務連絡について
国土交通省を通じ、警察庁より下記の通り周知の依頼がまいりました。
詳細は通知文書をご参照ください。
現在政府においては、「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)等に基づき、旧氏使用の拡大を進めているところ、疑わしい取引の届出に係る以下の項目についても、本人の希望に基づき旧氏を記載することが可能であることから、その旨周知いたします。
○犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則別記様式第1号及び別記様式第4号中の特定事業者の「代表者名」及び「担当者名」
○疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則第3条第1項第1号に規定する「特定事業者の(略)代表者の氏名」及び同項第3号に規定する「連絡担当者の氏名」
- 2026.04.07
-
【全宅連】(国土交通省)カスタマーハラスメント防止指針について
国土交通省より、下記の通り周知の依頼がございますのでご案内いたします。
今般、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が新たに定められ、令和8年10月1日から適用されることとなりました。
本指針は、顧客等の言動であって、労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境が害されること(カスタマーハラスメント)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものです。
詳細は、下記の資料をご参照ください。
資料2_厚労省(雇均雇発0226第22号)カスタマーハラスメント防止指針の告示を踏まえた依頼
- 2026.04.07
-
【全宅連】(文化庁)宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長防止に係る 周知及び注意喚起について
今般、文化庁より、宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長防止に係る周知及び注意喚起について、協力依頼がありましたのでご案内申し上げます。
別添_【国交省(宅地建物取引業者)宛て】宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長防止に係る周知及び注意喚起について(協力依頼)
- 2026.04.03
-
【周知依頼】外国人留学生の住宅確保に向けた物件仲介上の取扱いについて (沖縄地域留学生交流推進協議会)
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会
会員 各位
いつも大変お世話になっております。
今般、沖縄地域留学生交流推進協議会より、外国人留学生の円滑な入居促進および住宅確保に向けた周知依頼がございました。
同協議会では、留学生が安心・安全に学業に専念できるよう、住環境の整備に力を入れておられます。つきましては、会員の皆様におかれましても、下記の依頼趣旨をご理解いただき、物件仲介の際にご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
記
1. 依頼内容
外国人留学生に対する物件仲介上の取扱いについて
2. 依頼元
沖縄地域留学生交流推進協議会
3. 詳細資料(PDF)
※同協議会からの依頼文「外国人留学生に対する物件仲介上の取扱いについて(お願い)」を必ずご確認ください。
4. 背景と目的
留学生の入居に際しての不安解消や、適切な契約手続きの促進を目的としています。
以上
(本件に関するお問い合わせ先)
沖縄地域留学生交流推進協議会
事務局(琉球大学国際教育係)TEL:098-895-8131
- 2026.03.31
-
【全宅連】不動産実務セミナー公開のお知らせ
全宅連より不動産実務セミナー「不動産業界の働き方改革最前線・カスハラ対策」公開のお知らせです。
【不動産実務セミナー動画配信概要について】
不動産実務セミナー告知チラシ
■ 開催日時
令和8年3月31日(金)9:00~予定
■ 講演内容
【第一部公演】テーマ「『不動産業界の働き方改革最前線』生成AIが日常化されたからこそ 不動産会社がいますべきヒトと組織のお話」
講師:㈱リクルート 賃貸Division 人・組織支援 育成プロジェクト 石橋和也 氏
【第二部公演】テーマ「不動産業界のためのカスハラ対策セミナー」
講師:一般社団法人 日本クレーム対応協会 代表理事 谷厚志 氏
■ 対象
全国の都道府県宅建協会会員
■ 費用
無料
※会員以外の方は、有料でのご視聴となります
■ 視聴方法
※アーカイブ動画として配信いたしますので、3月31日(火)9:00~の公開以降いつでもご視聴いただけます会員の方は、下記のページにアクセスの上、ご視聴ください(ハトサポID・パスワード必須)
・全宅連HP内のセミナー案内特設ページ
https://www.zentaku.or.jp/about/seminar/seminar2025/
・不動産実務セミナー2024-2025 特設ページ
- 2026.03.31
-
【全宅連】令和4年5月改訂版分かりやすい売買契約書の書き方、令和5年8月改訂版分かりやすい賃貸借契約書の書き方の会員向け販売一旦休止について
全宅連より下記の通りご案内申し上げます。
現在会員限定にて㈱体制出版社より販売をしております、「分かりやすい売買契約書の書き方」、「分かりやすい賃貸借契約書の書き方」につきましては、現在の在庫限りで会員向け販売を一旦休止させていただくこととなりました。
なお、売買契約書、賃貸借契約書の解説については、令和8年度以降、リニューアルを予定しており、完成次第、順次販売を再開する予定です。
(各出版状況 ご参考)
・わかりやすい売買契約書の書き方・・・・・・・・・在庫なくなり次第一旦販売休止
・分かりやすい賃貸借契約書の書き方・・・・・・・・在庫なくなり次第一旦販売休止
・分かりやすい重要事項説明書の書き方・・・・・・・販売中
- 2026.03.31
-
【全宅連】犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係るさらなる対応のお願い
ご案内のとおり、宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法において特定事業者として
指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。
令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの
申合せにつきまして、既にご案内差し上げましたが、国土交通省よりさらなる対応の徹底が
求められていることから、今般各会員向けに犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係る
さらなる対応のお願いについて、専用のHPを開設いたしましたのでご案内申し上げます。





