新着情報
- 2024.01.30
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【那覇市】能登半島地震に伴う被災者世帯に係る水道料金等の減免について(通知)
那覇市上下水道局より能登半島地震に伴う被災者世帯に係る水道料金等の減免についての通知がありました。
詳しくは、那覇市水道局ホームページをご確認ください。
・能登半島地震に伴う被災者世帯に係る水道料金等の減免について(通知) - 2024.01.25
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【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」という。)において、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、改正法が令和6年5月25日から施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
また、平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ施行から5年を経て、建物状況調査の更なる普及促進に向けて、関係法令等の見直し(以下「建物状況調査の見直し」という。)の検討が行われ、これを踏まえて改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりました。
これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和6年5月25日(建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日)から施行されることとなりましたので、あわせてご案内申し上げます。本件について、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
(業界団体)施行通知
別紙1【新旧】宅建業法施行規則の一部を改正する省令
別紙2【新旧】標準媒介契約約款の一部を改正する件
別紙3【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(4月1日施行)
別紙4【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(5月25日施行)
【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版) - 2024.01.19
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【厚生労働省】2024年国民生活基礎調査への協力について(依頼)
厚生労働省では昭和61年から、統計法に基づく基幹統計を作成するための重要な調査である国民生活基礎調査を毎年実施しており、2024年調査は、6月6日及び7月11日の両日に実施されます。
同調査では、世帯の人数などの把握のため調査日前の4月中旬、また実際の調査のために6月6日及び7月11日の前後1~2週間程度の間に、調査員が調査対象世帯を訪問します。
同調査の円滑な実施のため、厚生労働省より本会宛て周知の依頼がありましたので、会員の皆様へお知らせいたします。 - 2024.01.17
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能登半島地震災害への支援金について(ご協力のお願い)
時下 益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素から本会の会務運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り感謝申しあげます。
さて、本会では甚大な被害を受けた石川県の被災者を支援するため、下記のとおり支援金を受付いたします。
壊滅的な事態のなか被災者の方々は、避難先や車中生活を余儀なくされており非常に困窮されております。会員皆様のご協力をお願い申しあげます。記
1.名 称:能登半島地震災害支援金
2.期 間:令和6年3月22日(金)まで
3.支援先:(公社)石川県宅地建物取引業協会を通して被災者
4.振込先:能登半島地震災害支援金 沖縄宅建 代表者 渡久地 政彦
【琉球銀行 本店 普通預金 口座№1331543】
※同一金融機関からの振込手数料(窓口取扱い)は免除となります。
※本会窓口(事務局)でもお受けいたします。
※確定申告の寄付金控除対象とはなりませんのでご了承ください。
5.問い合わせ:(公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局
TEL 098-861-3402 FAX 098-868-7963
※支援金を提供された会員の皆様は、全て「宅建おきなわ」に掲載しお知らせいたします。
※支援金振込者照会及び確認のため、こちらの支援金寄付者確認用紙に記入のうえ本会までFAXまたは郵送くださいますようお願いいたします。 - 2024.01.15
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【厚生労働省・国土交通省】労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)
厚生労働省において、令和5年3月30日に無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に関する省令・告示改正が行われ、令和6年4月から施行予定となっています。また、これに併せて、令和5年6月28日にも労働者の募集時に明示すべき事項に関する省令改正も行なわれ、こちらも令和6年4月に施行予定です。
これに関し、今般国土交通省を通じて周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
- 2024.01.12
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【国土交通省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について
建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)が改定され、本年1月9日に公布・施行されました。
この件に関し今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
【国土交通省事務連絡】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について
- 2024.01.12
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【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施 行に当たっての留意事項について
令和6年能登半島地震の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。別添)が公布・施行されましたが、犯罪への悪用を防止するため、所管する特定事業者に対して、今般国土交通省より、別添のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
- 2024.01.12
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【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置についての周知協力依頼について
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負に関する契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、今般、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
【追加】
・令和6年能登半島地震:石川県(県内全域)・富山県氷見市
詳細は下記をご参照ください。
<別添資料>【国土交通省事務連絡】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
<ご参考>
・国税庁リーフレット
・国税庁Q&A
・国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い - 2024.01.12
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【国土交通省】令和6年能登半島地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンシ ョンの管理の適正化の推進に関する法律、住宅宿泊事業法及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の特例措置について
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年1月11日より公布・施行され、令和6年能登半島地震が特定非常災害特別措置法における「特定非常災害」に指定されるとともに、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について措置されました。この件につき、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
- 2024.01.10
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【国土交通省】「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について
今般、国土交通省より「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について、下記のとおり通知がございましたのでご案内申し上げます。
政府においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、目視規制等の法令等の見直しなどを行うとされています。
これを受けて策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」(令和4年12 月21 日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、不動産投資顧問業者が掲示する標識と同一の内容を、国土交通大臣についても、公衆の見やすい場所に掲示するなど、不動産投資顧問業のより一層の適正化を図るため、「不動産投資顧問業規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」について、別添のとおり改正を行い、施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
【別紙1】不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する告示(官報)
【別紙2】 不動産投資顧問業登録規程の運用について