重要情報

2018.05.07

第6回沖縄県宅地建物取引業協会定時総会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、主題の総会を下記のとおり開催致しますのでご出席くださいますようお願い申し上げます。
総会の決議は、総正会員の決議権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行うこととされております。
つきましては、誠に恐縮に存じますが、出席の場合は出席届、出席できない場合には、総会資料をご検討の上、他の正社員を代理人として議決権の行使を委任欄にご記入いただくか、
又は書面表決の議案に対する賛成、反対を書面表決用紙にご記入いただくか、どちらかを選択いただき、商号、代表者名等をご記入押印された後、同封の返信用封筒に封入して、
5月17日(木)までにご投函くださいますようお願い申し上げます。
詳細はコチラ
開催日時 : 平成30年5月24日(木)
       午後1時30分~午後3時33分
場   所 : ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー
       那覇市泉崎2丁目46番地
       TEL:098-853-2111

2018.05.02

宅建取引士法定講習会の日程変更について

H30年度第4回「宅建取引士法定講習会」は、11月29日(木)から
11月28日(水)へ変更となります。


会場 : 「浦添市産業振興センター(結の街)」
           ※会場の変更はありません。

 

2018.04.16

民法(債権法)改正パンフレット

民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
「民法(債権法)改正」パンフレット
「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」パンフレット

2018.03.02

【西日本レインズ】他機構レインズの直接登録及び検索が可能になります。 (4月1日開始)

(公社)西日本レインズの会員 各位

平成30年4月1日より他機構レインズ(東日本、中部、近畿レインズ)への
物件の直接登録及び検索が可能になります。

下記の詳細資料をクリックしてください。

直接登録・検索に関するリーフレット

2018.02.19

宅建業法改正に伴う建物状況調査(インスペクション)既存住宅調査技術者の検索について(国道交通省リンク)

既存住宅調査技術者の検索について(国道交通省リンク)
既存住宅調査技術者の検索はコチラ

2018.02.15

宅地建物取引業法の改正に伴う重要事項説明書、売買契約書等の記載方法について

全宅連書式
[新訂版]わかりやすい重要事項説明書の書き方及び〔新訂版〕わかりやすい売買契約書の書き方(宅地建物取引業法の改正に伴う重要事項説明書、売買契約書等の記載方法について(平成30年4月1日施行))

全宅連ホームページにてID、パスワード入力が必要です。
書き方記載の方法については以下のアドレスになります。
全宅連記載方法ページコチラ(平成29年12月11日参考)
 

2017.12.21

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について一部改正が行われることとなり、同省より周知の案内がございました。
本改正は平成30年1月1日より実施されることとなります。
詳しくは、法令改正情報および国土交通省HPをご参照ください。

2017.11.29

平成29年度宅地建物取引士資格試験 合格発表

    合格発表は、平成29年11月29日(水)午前9時30分からです。
    平成29年度宅地建物取引士資格試験合格発表はこちらです。
2017.09.14

【国交省】賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアルの公表について

国土交通省においては、平成29年10月1日より賃貸取引に係るIT重説の本格運用が開始されることに伴い、宅地建物取引業者が円滑かつ適正に賃貸取引に係るIT重説を実施できるためのマニュアルを公表しました。マニュアルの内容は、IT重説に係る遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっております。

詳しくは国土交通省HPご覧ください。

2017.09.14

「水防法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅建業法施行令及び宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省より、「水防法等の一部を改正する法律」について連絡がありましたので
ご案内いたします。
本年5月19日に、水防法等の一部を改正する法律が公布され、平成29年6月19日から施行されました。これに伴い、水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について改正が行われました。
「水防法等の一部を改正する法律」の概要等に関しては
国土交通省HPをご参照ください。