重要情報
- 2019.12.24
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令和2年新年賀詞交歓会のご案内
令和2年の新しい年を迎えるにあたり、会員並びに従業員を中心とした、新年賀詞交歓会を下記のとおり開催致します。
申込みは下記用紙をダウンロードして、FAX:098-868-7963までお申し込み下さい。
日 時:令和2年1月17日(金)午後6時30分~午後8時30分
場 所:沖縄ハーバービューホテル 2階「彩海の間」
那覇市泉崎2丁目46番地
会 費:4,000円
締切日:令和2年1月14日(火)
申込用紙はこちら - 2019.12.17
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【全宅連・会員限定】改正民法対応版全宅連策定書式の追加と更新について
全宅連より、令和2年4月の改正民法(債権法)施行にあたり、事業用賃貸借契約書の一部を掲載いたしましたので、ご案内いたします。詳細は、書式のダウンロードページをご参照ください。
なお、今回公開する契約書は、下記の契約書です。その他の契約書式等につきましては、適宜、掲載して参ります。
【公開書式】
○賃貸借契約書
・事業用賃貸借契約書(事務所)
・事業用賃貸借契約書(店舗)
・サブリース原賃貸借契約書(事業用)また、今回、民法改正対応版契約書の以下の書式について、一部追加変更し、掲載書式を更新しましたのでお知らせいたします。
改訂箇所につきましては、「改正民法対応版書式」ページの「民法改正に係る契約書改訂ポイントガイドブック」の項目に記載しておりますので、ご確認ください。
【更新書式】
○売買契約書
・一般売主用土地実測建物公簿用
・宅建業者売主用土地実測建物公簿用
○賃貸借契約書
・住宅賃貸借契約書(A)
※わかりやすい表現にすることを目的とする改訂であり、今回の民法改正に関係するものではございません。 - 2019.12.02
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令和2年度宅地建物取引士資格試験 合格発表
- 2019.11.19
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【国土交通省】消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、令和元年7月にすでにご案内のとおりですが、今般、不動産業者等に対して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の税制等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告がなされました。
この件に関し、今般国土交通省より傘下会員に対し、今般の勧告について周知するとともに、不動産取引等における消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意喚起を行っていただく旨の依頼がございましたのでご案内いたします。
国土交通省事務連絡
別添1 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(国土動第32号)
別添2 大東建託株式会社別添_公取委消費税転嫁勧告(190924大東建託パートナーズ等)
別添1 参考資料1:通知文(経済産業大臣・公正取引委員会委員長)
別添2 参考資料2:「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」等の周知・広報への御協力のお願い- - 2019.11.19
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【国土交通省】おとり広告の禁止に関する注意喚起等について
国土交通省より業界団体宛におとり広告の禁止に関する注意喚起がありました。
詳細は下記をご参照下さい。
国交省通知文 - 2019.11.11
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【全宅連・会員限定】改正民法対応版書式に係る解説ガイドブックについて
全宅連より、令和2年4月の改正民法(債権法)施行にあたり、弊会において改正法に対応した契約書を策定し、その一部を掲載しておりますが、このたび「全宅連版民法改正に係る契約書改訂ポイントガイドブック」を作成しましたので、ご案内いたします。詳細は、書式のダウンロードページ「改正民法対応版書式」をご参照ください。
- 2019.10.08
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【国土交通省】国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について
国土交通省より、国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について、別添のとおり周知がございましたのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記周知文書をご参照下さい。
・国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について
・国土利用計画法リーフレット(令和元年度版) - 2019.09.24
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【国土交通省】成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について
国土交通省より、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について、及び、「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」の一部改正について周知依頼がありました。
詳細につきましては、全宅連HPをご参照ください。 - 2019.09.10
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【国土交通省】消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について
- 2019.09.05
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(再)【国土交通省】仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
平成31年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますが、今般、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省より周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
・仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
・不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について(QA)
・参考資料