重要情報
- 2021.04.28
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賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内
賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されます。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。(資料1参照)
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。(資料2参照)
ハトマークグループでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日より申込受付開始)。
詳細はハトマーク支援機構ホームページでご確認ください。
資料1 賃貸住宅管理業登録制度の概要
資料2 「業務管理者となるための講習」の実施機関・講習内容、HP解説・申込受付開始予定、問合せ先
>>>ハトマーク支援機構TOP
>>>ハトマーク支援機構 特設ページ(5月10日開設)
>>>賃貸不動産経営管理士協議会
■■ 参考 ■■■
賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック/国土交通省
国土交通省は、賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」を策定しました。
制度の内容につきましては同ハンドブックをご確認ください。
>>>賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック - 2021.04.27
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【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行等について
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が6月15日に施行されることとなり、これに伴い、関連政省令・告示が4月21日(水)に公布されたところです。
また、これに併せて、国土交通省において賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下「運用指針」)の改正が行われ、改正後の運用指針が公表されました。
さらに、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても、重要事項説明の部分について運用指針に合わせる形で追記する等、一部改正が行われております。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。
・賃貸住宅管理業の登録について
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に係る登録申請等について
・賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
・(別添)勧告書 ・業務改善命令書・業務停止命令書 - 2021.04.01
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【国土交通省】不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが可能となり、これに伴い、国土交通省において宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について改正を行い、令和3年3月30日から施行されることについて、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては法令改正情報(会員専用ページ)をご参照ください。
国土交通省ホームページ - 2021.01.21
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宅建協会の営業について
新型コロナウイルスによる影響で、沖縄県からも緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、最小限の体制をとり
職員は交代勤務で営業しておりますが
宅建協会への来所をお控えいただき、お問い合わせについては下記の対応とさせていただきます。◎電話対応
◎書類での郵送対応
1日も早い終息と感染拡大防止のため、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 - 2020.11.27
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令和2年度宅地建物取引士資格試験 合格発表
- 2020.10.26
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【那覇市】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業協会会員への周知について
那覇市より、表題についてご依頼がありましたのでお知らせいたします。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省第2号)が公布され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加され、本年8月28日より施行されております。
つきましては、当該事項について那覇市のホームページ上に掲載されている水害ハザードマップについて下記のとおり、概要をまとめましたので、ご確認お願い致します。
1.掲載場所
(1)那覇市ホームページ (2)那覇市上下水道局ホームページ
※どちらも同じ内容で掲載
2.検索方法
(1)上記ホームページより「水害ハザードマップ」と入力し検索する。
(2)水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを選択
※洪水については、沖縄県河川課の許可のもと、掲載しております。
※「高潮」につきましては、那覇市ホームページの「なはMAP」から
住所地番検索も可能です。
ご依頼文 - 2020.10.22
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【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行等について
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19 日に公布され、法の一部の規定については、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令に基づき同年12 月15 日から施行されます。
これに併せて、国土交通省におきまして、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方について策定するとともに、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン等を公表されましたのでご案内いたします。
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行等について - 2020.09.17
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窓口業務について
緊急事態宣言の解除に伴い
当協会も交代制勤務が終了し、通常営業となっております。
しかし引き続き感染拡大防止のため、3密回避や人と人との距離の確保のため
窓口業務の縮小は継続し、下記の方法でお問い合わせをお願いいたします。
◎お電話での問い合わせ
◎郵送での書類提出など
沖縄県内での新型コロナ感染症終息にむけ、ご不便お手数おかけしますが
会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 - 2020.07.28
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【国土交通省】(令和2年8月28日施行)水害リスク情報の重要事項説明への追加について〈宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について〉
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、本日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則を改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行することとなり、本件について国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
・【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
・【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
・【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
・【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
・宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A
・(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
・(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼) - 2020.06.22
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宅建試験受験予定の皆様へ 重要なお知らせ
宅地建物取引士資格試験は、例年、大学・高等学校・会議場等の施設をお借りして実施しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年通り試験会場を借り上げることが困難となっており、申込受験者数によっては、試験会場が不足することが予想されます。
このため、受験申込にあたっては、下記についてご承知おきいただきますようお願いします。
1.試験会場における受験可能人員を上回った場合には、
10月18日(日)ではなく、後日、指定した試験会場
で受験していただく場合があります。
2.その場合の追加の試験日は、12月27日(日)
を予定しています。該当する受験者の方には、
8月末までに(予定)改めて通知いたします。