新着情報
- 2020.06.15
-
【国土交通省】生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について
国土交通省より、標記の件につき周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
住居確保給付金の代理納付による支給について、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(令和2年5月29日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)が発出され、都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給されることとなりました。
詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
200529(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
(別添1)生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(別添2)住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol6)
(別添3)住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5) - 2020.06.15
-
那覇市消防局より立ち入り検査に係る協力依頼について
那覇市消防局よりお知らせです。
令和2年度より那覇市消防局においては、共同住宅を中心に立入り検査を実施いたします。
詳細はコチラ - 2020.06.11
-
令和2年度「あなたの不動産税金は」の販売について
令和2年度「あなたの不動産税金は」を販売開始致しました。
【販売価格】 1冊 270円(税込) 10冊以上 1冊あたり220円(税込)
沖縄県宅建業協会1階にて販売しております。
尚、郵送希望者は申込書をFAXしてください。
令和2年度税金本申込書
※会員様への発送は7月予定となっております。 - 2020.06.09
-
【国土交通省】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
標記の件につきまして、令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。
本特例措置の運用に際しては、宅地建物取引業者の皆様に事務を行っていただく必要が生じますが、当該事務の詳細について国土交通省より通知がありましたので、ご案内いたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
・(参考:自治体宛通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について
・(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について - 2020.06.05
-
令和2年3月改訂版わかりやすい売買契約書の書き方の発刊について
本年4月の新民法(債権法)の施行に伴い、すでに新民法に対応した契約書式については本会HPにて公開しておりますが、今般、売買契約に係る書式の解説書として新民法を踏まえた「(令和2年3月改訂版)わかりやすい売買契約書の書き方」を発刊いたしますのでご案内いたします。
※宅建協会会員限定
注文方法等詳細につきましては出版物のご案内ページをご参照ください。
【ご注意】今回、書式数を大幅に追加したため、従来、本セットに組み込まれていた「各種売買契約書・関係書式編」は、本改訂版からは附属されておりません。その旨ご了承のうえお申し込みください。売買契約書及び関連書式につきましては、全宅連ホームページよりダウンロードいただきますようお願いいたします。
なお、商品の発送につきましては6月10日(水)以降順次となりますので予めご了承ください。
また、標記解説書の他「わかりやすい重要事項説明書の書き方」につきましても改訂を予定しておりますが、発刊時期につきましては本年8月以降を予定しております。
本件に関する問い合わせ先:03-5821-8113 - 2020.06.05
-
【国土交通省】「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」及び「民事執行規則等の一部を改正する規則」の施行に伴う不動産競売手続の変更点について
国土交通省より、標記の件につき周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
本件につきましては、昨年5月に不動産競売における暴力団員の買受け防止のための方策等を内容とする「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、これを受け、同年11月に民事執行規則等の一部を改正する規則が公布され、本年4月1日から施行されております。
今般の改正で、本年4月1日以降に売却実施処分がされた不動産競売事件では、買受人の要件として「暴力団員等に該当しない」ことが追加されたことに伴い、宅地建物取引業者の場合、入札時に暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」及び「宅地建物取引業の免許証の写し」を提出することとなりました。
(令和2年4月1日以降に売却実施処分がされた事件が対象となりますので、おおよそ本年6月頃から新制度に則った手続きが必要になります。)
詳細につきましては、別添資料をご参照ください。
国土交通省事務連絡
【資料】(民事執行法改正関係)
※「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」の概要についてはこちらをご参照ください。 - 2020.06.01
-
【全宅管理】令和2年度 賃貸不動産経営管理士講習受付開始
令和2年度の賃貸不動産経営管理士講習の受講申込みを開始しました。
沖縄県は8月12日(水)・13日(木)となっており、いづれかの1日を
選択し、申込下さい。以下ページの沖縄会場「申込フォーム」より、お申込み下さい。
申込先:賃貸不動産経営管理士協議会HP・(一社)全国賃貸不動産管理業協会HP
定員になり次第申込みを締め切りますので予めご了承ください。
なお、講習の修了者は、全国統一試験を受験した場合、知識を習得した者の証しとして、出題50問のうち5問が免除されます。※但し、全講義の受講修了者に限ります。
- 2020.06.01
-
新型コロナ感染防止対策と事業再開への準備の参考に、社内体制+仲介実務対応チェックリスト案&ポスター案/全宅連 不動産総合研究所
緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き新型コロナウイルスの更なる感染拡大防止に努めるとともに、事業の本格的な再開に向けた準備を進められていることと思います。
今回の新型コロナウイルスの影響が、消費者の意識にどのような変化が起こっているかについて、リクルート住まいカンパニーが25日にコロナ禍における検討状況について、緊急アンケートの結果を発表しました。
アンケート結果
これによると、84%の人が来店に不安を感じており、特に「従業員の感染防止策が不安」という項目が高く、逆に会社側の対応で安心できたこととしては「現場の感染防止策」や「感染防止策の事前伝達」を挙げる割合が多いという結果となりました。
つまり、新型コロナ感染防止策を講じたうえで、消費者に対し対策を行っている店舗であることをわかりやすく伝えることが有効であることが伺えます。
そこで、この度緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルスの更なる感染拡大防止と事業の本格的な再開に向けて、不動産会社として実施すべき対策として必要と考えられる項目をまとめたチェックリストの案を作成しました。
チェックリスト案では「社内体制」と「仲介業務上」それぞれの確認すべき項目を掲載しています。このチェックリスト案も参考にしていただきながら、自社はどのような対策をしていくのかということを社内で検討いただければと思います。
また、消費者に伝えることで安心を得るようにするという観点から、掲示用のポスター案も合わせて作成いたしました。感染防止策が準備できた段階で掲示するなど、ご利用いただければ幸いです。
※ポスター案作成にあっては、株式会社イチイ様にアイデアのご提供をいただきました。
いずれのツールも加工編集が可能な状態でご用意していますので、各社様の検討状況に合わせてご自由にお使いください。
なお、各ツールは今後も必要に応じて見直しを行うことがありますので予めご了承ください。
■チェックリスト案
■ポスター案
・パワーポイント版
なお、ハトマーク支援機構ホームページでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人や企業を対象とした各省庁による様々な支援策をまとめたリンク集を作成しておりますので、こちらも合わせてご参考ください。
https://www.hatomark.or.jp/topics/3095 - 2020.05.22
-
覚書(案)〔賃料支払い猶予〕
全宅管理では、賃料の支払い猶予や減額を行う際の覚書のひな形を作成しました。
なお、本文は現時点においての対応をとりまとめたものであり、今後、変更、修正、追加等は随時掲載します。
覚書(案)〔賃料支払い猶予〕 - 2020.05.22
-
新型コロナウイルス感染症対応実務編(賃貸管理Q&A)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、入居者が感染した場合や飲食店等の 賃料減額等における対応についての問い合わせが多くなってきました。現状に おいては、賃貸管理に関する明確な指針等は出されていませんが、厚生労働省よ り出された「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の対応につ いて」等より類推し、以下Q&Aを全宅管理顧問弁護士のアドバイスのもと作成 しました。 なお、本文は現時点においての対応をとりまとめたものであり、今後、変更、 修正、追加等は随時HPに掲載させていただきます。
新型コロナウイルス感染症対応実務編(賃貸管理Q&A)