新着情報

2023.07.13

【国土交通省・内閣府】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について

すでにご案内のとおり令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布され、令和5年8月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。沖縄県の地域が指定されています。
指定区域については
該当する区域内の200㎡以上の土地・建物について所有権移転等の契約を締結する際には、売主と買主の双方にて事前に国への届出が必要となります。重要事項説明を行なう義務とされております。

【国土交通省】事務連絡(区域指定)

【内閣府】事務連絡(区域指定)

別添1 内閣府告示第九十八号

 

(参照)内閣府ホームページ

○重要土地等調整法

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html

○区域の指定について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html

〇注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。

(注視区域)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html

(特別注視区域)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html

○届出について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki

○リーフレット

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/leaflet.html

 

2023.07.12

令和5年度 宜野湾・中城地区研修会のお知らせ

下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。

●開 催 日: 令和5年8月18日(金)午後6時30分~   受付 午後6時
●場  所:宜野湾マリン支援センター 大ホール
沖縄県宜野湾市大山7丁目10番27号 TEL:098-942-2200
●演  題:「不動産相続登記について」(60分)

●講  師: 司法書士法人エクリ  司法書士 名嘉章雄 氏

●申  込:申込書を記載し、FAXで申し込みをお願いします。申込書PDF
FAX(098)868-7963

※参加料 :宅建協会会員・会員外    無料

問い合わせ先  (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局 玉森
tel:098-861-3402

2023.07.10

令和5年度 実務研修会のお知らせ

令和5年度実務研修会を下記の日程で開催いたします。
案内文書も発送しておりますのでご確認ください。
今年は、会場とWEB配信のハイブリッドで開催いたしますので、ぜひご参加ください。

                  記
 
●開 催 日: 令和5年8月17日(木) 午後2時~   受付 午後1時30分~
●場  所:アイム・ユニバースてだこホール 小ホール
       沖縄県浦添市仲間1-9-3

●事  例:「設備故障における責任の所在」
       「埋設物の責任所在」
       「地中埋設物の不告知」
  
●講  師: 琉球法律事務所  弁護士  久保以明 氏
 
●参 加 料 :宅建協会会員・会員外    無料
 

●申  込:会場参加の方は申込書を記載し、FAXで申し込みをお願いします。申込書PDF
                FAX(098)868-7963
      WEB(ZOOM)で参加希望の方は、下記URLにアクセスし、申込みフォーマットよりお申し込みをお願いします。
        

https://bit.ly/3qSQvJ2

2023.06.20

令和5年度 小禄・南部地区研修会のお知らせ

下記の研修会を開催します。
是非ご参加ください。
                  記
 
●開 催 日: 令和5年7月28日(金)午後6時30分~   受付 午後6時
●場  所:沖縄産業支援センター 102
       沖縄県那覇市字小禄1831番地1
●演  題:「不動産相続登記について」(60分)
       
●講  師: 司法書士法人エクリ  司法書士 名嘉章雄 氏

●申  込:申込書を記載し、FAXで申し込みをお願いします。申込書PDF
       FAX(098)868-7963

 
※参加料 :宅建協会会員・会員外    無料
 
問い合わせ先  (公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局 玉森
                    tel:098-861-3402

2023.06.20

令和5年度 新規免許取得者研修会(前期)の開催について

下記の日程で、令和5年度 新規免許取得者研修会(前期)を開催致します。

<日付>令和5年7月21日(金)

<時間>14:00~16:30(受付13時半~)

<場所>沖縄県不動産会館 4階ホール

先着順(定員に達し次第締切)

 

※注1)研修会当日、体調の悪い方や発熱のある方はご参加を控えていただきますようご協力をお願い致します。

案内詳細・申込用紙
※申込用紙は協会までFAXをお願いします。

2023.06.13

6月23日(金)休業のお知らせ

令和5年6月23日(金)は、慰霊の日のため、
誠に勝手ながら、終日休業させていただきます。
6月26日(月)から、通常通り営業いたします。
 
宅地建物取引士法定講習会申し込み・宅建士証のお受け取りに関しましても、
6月26日(月)より窓口受付いたします。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

2023.06.12

【国土交通省】令和5年度所有者不明土地や低未利用土地の対策への取組の募集について

国土交通省では、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等に向けた活動について、モデル調査を通じた支援を行っています。
本件に関して、令和5年度の所有者不明土地や低未利用土地の対策への取組の募集を開始したことについて、国土交通省より周知の依頼がありますのでご案内いたします。
 
■事業概要
所有者不明土地の「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」について対応を図るとともに、これらの取組を支える「推進体制の強化」のための措置を講じることとした、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年4月1日に全面施行されました。
本事業は、「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」の指定円滑化や、指定法人としての役割の定着に資する、先導的な取組等を行う特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、民間事業者等の活動について、国がその費用の一部を支援し、支援を通じて得られた知見や成果等を活用するものです。
 
■応募期限
応募事業の内容に応じて、令和5年6月30 日(金)17 時 または 7月 14日(金)17時
 
応募に関する詳細は、下記資料をご確認くださいますようお願いいたします。
【国土交通省】令和5年度 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等 に向けたモデル調査 (報道発表)
募集要領
応募様式
(参考)「土地政策推進連携協議会を活用した先導的な取り組み」説明資料

※本件に関する詳細は国土交通省HPもあわせてご参照ください。

2023.06.02

【国土交通省】宅地造成等規制法一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省より、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の本年5月26日の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、別添のとおり通知がありましたのでご案内申し上げます。

詳細につきましては、国土交通省の資料をご参照ください。
【国土交通省】宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正について
(別紙1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律案【概要】

(別紙2)宅地建物取引業法施行令(抜粋)新旧対照表

(別紙3)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 新旧対照表

(別紙4)盛土規制法の施行に伴う関係省令の改正について【概要】

(別紙5)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(本文)新旧対照表

(別紙6)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(別添3)新旧対照表

(参考1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(本文)

(参考2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(別添3)

なお、本改正に伴い、本会策定の重要事項説明書及び、重要事項説明説明資料につきましては、更新を行いましたので、あわせてご案内申し上げます(変更後の書式は会員専用HPをご参照ください。)

2023.06.02

【国土交通省】不動産取引時における盛土等に関する情報提供について

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日から施行されました。
 
全宅連より、本件に関連して消費者への情報提供について、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 
取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくことが求められています。
 
宅地建物取引業者は、重要事項説明時に取引の相手方等に盛土等に関する情報を提供していただきますようお願いいたします。
 
【国土交通省】不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について(依頼)

2023.06.01

台風2号に伴う臨時休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
台風の影響により、本島内路線バス並びにモノレールが運休となるため、本日6月1日(木)午前11時より臨時休業とさせていただきます。
何卒、ご理解、ご協力の程宜しくお願い申しあげます。