新着情報

2021.04.28

賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内

賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されます。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。(資料1参照
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。(資料2参照
ハトマークグループでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日より申込受付開始)。
詳細はハトマーク支援機構ホームページでご確認ください。
 
資料1 賃貸住宅管理業登録制度の概要
資料2 「業務管理者となるための講習」の実施機関・講習内容、HP解説・申込受付開始予定、問合せ先
 
>>>ハトマーク支援機構TOP
>>>ハトマーク支援機構 特設ページ(5月10日開設)
>>>賃貸不動産経営管理士協議会
 
 
■■ 参考 ■■■
賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック/国土交通省
国土交通省は、賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」を策定しました。
制度の内容につきましては同ハンドブックをご確認ください。
>>>賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック

2021.04.27

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令に基づき、賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に関する規定等が令和3年6月15日から施行されます。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、宅地建物取引士の専任性の解釈に係る記載の改正等が行われ、同日より施行されます。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。

2021.04.27

【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行等について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が6月15日に施行されることとなり、これに伴い、関連政省令・告示が4月21日(水)に公布されたところです。
また、これに併せて、国土交通省において賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下「運用指針」)の改正が行われ、改正後の運用指針が公表されました。
さらに、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても、重要事項説明の部分について運用指針に合わせる形で追記する等、一部改正が行われております。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。
 
・賃貸住宅管理業の登録について
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に係る登録申請等について
・賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
・(別添)勧告書 ・業務改善命令書・業務停止命令書

2021.04.26

【県内事業所へのお願い】新型コロナ感染症まん延防止等重点措置指定に伴う取組について

2021.04.12

【国土交通省】新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン 減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて

昨年4月に国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて」周知の依頼がございましたが、国の「規制改革実施計画」に基づき、本年4月より申請書関係の署名捺印が廃止されることとなり、あらためて周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 
【改正通知】新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて_1

2021.04.07

令和3年度税制改正関連法案成立について

全宅連より、下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内いたします。
 
各種特例措置の適用期限延長や住宅ローン減税の一部要件緩和等を内容とする令和3年度税制改正関連法案につきましては、令和3年3月26日に国会にて可決成立いたしましたので、取り急ぎご案内申し上げます。
 なお、改正内容につきましては、令和2年12月11日付、「令和3年度不動産関係税制改正の概要について」にてお知らせした税制改正大綱の概要と基本変更ありませんが、参考として「令和3年度税制改正要望に対応する結果概要について」を下記に掲載いたします。
 
・令和3年度税制改正要望に対応する結果概要について

2021.04.06

【那覇市】新たな住宅セーフティネット制度について

那覇市まちなみ整備課より、下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内いたします。
 
那覇市では、平成29年10月国において創設された「新たな住宅セーフティネット制度」に基づき、住宅の確保に配慮が必要な高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度の普及啓発に努めております。また、令和2年度からは、本市に所在する民間住宅を住宅確保要配慮者の専用賃貸住宅として登録する大家等に対し、改修費を補助する事業を実施しており、希望される方から計画案を募集しております。
※登録および改修費補助につきましては、建物が耐震性を有していること(新耐震基準)が要件となっております。特に、所有する建物の築年数が30年から40年程度で、改修工事を検討している方がいましたら、本事業の活用についてご推奨願います。
 
【住宅の登録について】
1 受付期間  随時
2 受付窓口  まちなみ整備課住まいまちづくりG(市役所本庁8階)

【改修費補助事業について】
1 募集期間  令和3年5月6日(木)~令和3年7月15日(木)
       (状況に応じ、募集期間等を変更する場合があります)
2 受付窓口  まちなみ整備課住まいまちづくりG(市役所本庁8階)
 
※なお、詳細につきましては、まちなみ整備課のホームページをご覧ください。
 
お問い合わせ先:
那覇市まちなみ共創部
まちなみ整備課住まいまちづくりG
電話:098-951-3251

2021.04.05

第14回沖縄県不動産市場DI調査実施について

(公社)沖縄県不動産鑑定士協会より、下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内いたします。
 
平成26年11月から「沖縄県不動産市場DI調査」を実施いたしました。DIとは、Diffusion Indexの略で、現況や先行きの見通し等についての定性的な判断を不動産取引業者等へのアンケートにより収集し、指標として集計加工した指数であり、経済指標等において広く活用できる道しるべとなります。
 本調査の実施により指数化されたDIは、実際に不動産業に携わる方々の景況感に基づいて作成され、地域別に不動産価格等の変動傾向を示す速報性のある唯一の指標となります。DI調査結果の公開により県内外の方々に広くご活用いただくことで、以下のような効果を見込んでおります。
〇県内不動産市場に係る情報提供機能の強化及び透明性の向上
〇県内外の投資家や個人による不動産取引の活性化、不動産の有効活用の促進
〇不動産市場の過熱や冷え込みの適時・的確な把握により県等の公的機関の財政政策、並びに金融機関の金融方針策定に寄付
 当協会では第14回DI調査の実施に向け、調査精度や有効性、実効性を高め、ひいては、県民の皆様等により有効に調査結果をご活用いただけるような様々な検討を現在重ねております。

2021.04.01

【国土交通省】「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務についての改正について

「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について(令和2年国土動整第10 号)」について、下記の通り、宅地建物取引業者が記入する様式において、宅地建物取引業者及び買主の押印を廃止するほか、所要の改正を行われ、令和3年4月1日から適用されることとなり、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 
詳細につきましては法令改正情報(会員専用ページ) をご参照ください。

2021.04.01

【国土交通省】不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが可能となり、これに伴い、国土交通省において宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について改正を行い、令和3年3月30日から施行されることについて、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 
詳細につきましては法令改正情報(会員専用ページ)をご参照ください。
 
国土交通省ホームページ