新着情報
- 2024.01.12
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【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置についての周知協力依頼について
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負に関する契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、今般、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
【追加】
・令和6年能登半島地震:石川県(県内全域)・富山県氷見市
詳細は下記をご参照ください。
<別添資料>【国土交通省事務連絡】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について
<ご参考>
・国税庁リーフレット
・国税庁Q&A
・国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い - 2024.01.12
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【国土交通省】令和6年能登半島地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンシ ョンの管理の適正化の推進に関する法律、住宅宿泊事業法及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の特例措置について
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年1月11日より公布・施行され、令和6年能登半島地震が特定非常災害特別措置法における「特定非常災害」に指定されるとともに、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について措置されました。この件につき、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
- 2024.01.10
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【国土交通省】「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について
今般、国土交通省より「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について、下記のとおり通知がございましたのでご案内申し上げます。
政府においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、目視規制等の法令等の見直しなどを行うとされています。
これを受けて策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」(令和4年12 月21 日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、不動産投資顧問業者が掲示する標識と同一の内容を、国土交通大臣についても、公衆の見やすい場所に掲示するなど、不動産投資顧問業のより一層の適正化を図るため、「不動産投資顧問業規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」について、別添のとおり改正を行い、施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。
【別紙1】不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する告示(官報)
【別紙2】 不動産投資顧問業登録規程の運用について - 2024.01.05
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【国土交通省】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
政府において令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、「磁気ディスク」等の記録媒体の使用を定める法令の規定の見直しを行うこととされ、磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等が令和5年12月28日に公布されました。これにより、宅地建物取引業法施行規則、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則及び住宅宿泊事業法施行規則が同日付で施行されています。併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても所要の改正を行い、同日から施行されております。
本件について、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
(別紙1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文
(別紙2)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)国土交通省関係省令の一部を改正する省令改正関係 新旧対照条文
(別紙3)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令改正関係 新旧対照条文
- 2024.01.05
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不動産開業支援セミナーの開催について
令和5年度 不動産開業支援セミナーを開催致します。
開業までの流れや、費用・ノウハウなどわかりやすくご説明致します。
不動産業の経験・未経験は問いません。興味のある方は、是非一度ご参加ください。
セミナー終了後、希望される方は個別相談会も実施しております。【日 時】令和6年2月6日(火)
【時 間】14:00~(受付13:30より)
【場 所】アイム・ユニバースてだこホール 市民交流室
【申込方法】FAX又はURL(QRコード)にて受付 【FAX:(098)868-7963】(定員に達し次第締切)※注1)当日体調の悪い方はご参加をご遠慮いただきますようご協力をお願い致します。
開業支援セミナー受講申込書
申込URL:https://forms.gle/ahUAK7c1SVUCMqdv5
↑のQRコードをスマートフォン等のカメラでスキャンし、リンク先の申込みフォームを記入して送信してください。
- 2023.12.21
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【REINS】【ハトサポBB】年末年始スケジュールのお知らせ
【西日本不動産流通機構】
・令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木)休業
・令和6年1月5日(金)9時より平常業務
・REINSシステムの休止期間は令和5年12月28日(木)から令和6年1月3日(水)までで、
令和6年1月4日(木)7時より稼働いたします。
【ハトサポBB】
・ハトサポBBは年末年始期間も稼働いたします。
・ハトサポBBへの物件情報・会員情報連動の停止もございません。
・上記のレインズシステム停止期間中に登録期間満了となる物件は、すべて1月4日(木)23:00に削除されます。
登録期間を延長する場合は、12月26日(火)20:00取込分までに再登録(期間延長)のデータを送信してください。
・上記のレインズシステム停止期間中は、ハトサポBBからレインズへのデータ送信はされません。
・12月27日(水)以降に送信された物件情報・会員情報は、1月4日(木)8:00から順次レインズに反映されます。
・なお1月4日(木)は、通常に比べてレインズへの送信件数が多くなることが予想されます。
そのため反映までに時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 - 2023.12.20
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【那覇市】システム標準化対応にかかる資産証明発行業務の周知依頼
那覇市より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
地方公共団体では、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」及び「地方公共団体情報システム標準化基本方針」に基づき、令和7年度末までに全国的に税務システム等を標準化することを目標として、システム改修等の作業に取り組んでいるところでございます。
それに伴い、下記のとおりシステムが一定期間停止するため、令和6年1月2日以降に所有権移転や文合筆等があった場合、システムでの確認ができません。所有権移転や文合筆等があった方の証明発行に関しましては、確認資料として登記簿をご持参いただくようお願い申し上げます。
ご持参いただくことでスムーズな対応が可能となります。
1 期 間:令和6年1月から12月頃(システム改修完了予定時期)まで
2 対象証明:1月2日以降に所有権移転された方の資産証明(評価・物件・公課証明書)
3 発行場所:本庁市民税課(個人単独・共有所有等すべて対応)
3支所(個人単独所有のみ対応)※別紙参照
周知依頼及び別紙
問い合わせ先
<証明発行について>
市民税課 法人・税務証明グループ 担当 國吉・宮脇・東恩納
TEL 098-862-9903 FAX 098-862-4258
<システム標準化について>
資産税課 管理グループ 担当 仲間・平良・謝敷
TEL 098-862-5320 FAX 098-861-1297 - 2023.12.19
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令和5年度 沖縄県居住支援シンポジウム ご案内について
沖縄県居住支援協議会より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
居住支援の必要性やその実現に向けた福祉と住宅の連携について理解を深めることを目的に、
「令和5年度 沖縄県居住支援シンポジウム」を下記のとおり開催致します。
沖縄県で初めての居住支援シンポジウムの開催となり、各分野でご活躍の皆様から説明、
ご講演をいただきますので、ぜひご参加をお願いします。
参加を希望される方は別添「申込み送信票」に必要事項を記入し、FAX:098-917-2447いただくか、
HP新着のシンポジウム開催のお知らせの中にある、申込ホームより申し込みお願いいたします。
※申込期限:令和6年1月18日(木)まで
日時:令和6年1月25日(木)13:00~15:45(受付12:30~)
会場:沖縄産業支援センターホール101+102(那覇市字小禄1831-1)
定員:150名
・【チラシ】沖縄県居住支援シンポジウム
・申込み送信票 - 2023.12.14
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律施行及び空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版)の公表について
すでにご案内のとおり、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(改正法)が令和5年12月13日に施行され、国土交通省より情報提供がございましたのであらためてご案内申し上げます。
改正法では、空き家活用拡大等図る観点から「空家等活用促進区域」や市区町村が空家の活用や管理に取り組む社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定できる制度が開始され、あわせて空き家管理の確保の観点から、放置すれば特定空家になるおそれのある空家を「管理不全空家」に指定し、管理指針に即した措置を市区町村長から指導・勧告することができ、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除する規定が創設されます。
あわせて、同省において、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を内容とする「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の令和5年12月版が新たに公表されましたのでご案内申し上げます。詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
①改正法概要1
②改正法概要2
③空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律本文
④新旧対照条文
⑤参照条文
⑥空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版) - 2023.12.14
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【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントの開始について