新着情報
- 2023.12.14
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律施行及び空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版)の公表について
すでにご案内のとおり、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(改正法)が令和5年12月13日に施行され、国土交通省より情報提供がございましたのであらためてご案内申し上げます。
改正法では、空き家活用拡大等図る観点から「空家等活用促進区域」や市区町村が空家の活用や管理に取り組む社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定できる制度が開始され、あわせて空き家管理の確保の観点から、放置すれば特定空家になるおそれのある空家を「管理不全空家」に指定し、管理指針に即した措置を市区町村長から指導・勧告することができ、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除する規定が創設されます。
あわせて、同省において、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を内容とする「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の令和5年12月版が新たに公表されましたのでご案内申し上げます。詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
①改正法概要1
②改正法概要2
③空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律本文
④新旧対照条文
⑤参照条文
⑥空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版) - 2023.12.14
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【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントの開始について
- 2023.12.13
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【国土交通省・内閣府】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について
すでにご案内のとおり令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布され、令和6年1月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
(参照)内閣府ホームページ
○重要土地等調整法
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
○区域の指定について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
〇注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。
(注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html
(特別注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html
○届出について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki
○リーフレット
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/leaflet.html
- 2023.12.08
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【国土交通省等】インボイス制度に関する相談窓口等の周知について
インボイス制度(適格請求書等保存方式)につきましては、本年10月1日より制度が開始されておりますが、インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も引き続き継続する予定となっており、関係省庁において、インボイス制度の円滑な定着に向けて、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等を行っております。
また、インボイス制度後の免税事業者との取引等に関するQ&Aが中小企業庁HPに分かりやすくまとめられております。
本件に関して、国土交通省等より、これまでに問合わせのあった質問の内容等を踏まえつつ、資料を別添のとおり取りまとめ、これに係る周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
・国土交通省等協力依頼文、資料掲載先リンク一覧
・資料1 お問合せの多いご質問
・資料2 インボイス制度に関する相談窓口一覧
・資料3 制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)
・資料4 登録申請の書き方 フローチャート
・資料5 対面でのご相談にも対応しています
・資料6 令和5年10月インボイス制度開始後等
・中小企業庁HP - 2023.12.05
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【国土交通省】LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口の開設について
国土交通省より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
LPガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付ける窓口(通報フォーム)が資源エネルギー庁のホームページに開設されました。
この窓口は、事業者・消費者問わず、匿名でも情報提供が可能です。また、LPガス事業者だけではなく、不動産関係者等に関する情報も受けつける窓口となっております。
なお、提供された情報は、下記の用途での活用が予定されております。
①液化石油ガス法違反の取り締まり等:商慣行是正に向けた任意ヒアリングや法に基づく報告徴収・立入検査等を実施する端緒として活用します
②関係省庁への共有:必要に応じて関係省庁に情報共有を行い、連携した対応につなげます
③政策立案への活用:情報を集約・構造化したうえで、制度改正後の市場モニタリング今後の政策立案に活用します
詳細な内容と、通報フォームは下記よりご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
・国土交通省 事務連絡・資源エネルギー庁HP プレスリリース資料『LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(LPガス商慣行通報フォーム)を開設します』
- 2023.12.01
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令和5年度 法定研修会の動画配信について
令和5年11月9日(木)に開催いたしました「法定研修会」の講義動画を下記の期間で配信いたします。
配信期間:令和5年12月1日(金)~令和6年3月29日(金)
視聴にはパスワードが必要です。
11月の広報誌発送に「動画配信のお知らせ」を同封しております。パスワードをご確認ください。注)①資料の印刷を行ってからご視聴ください。
②会員限定となりますので、パスワードの他言はお控えください。
③「受講済ステッカー」の配布は研修会当日の参加者のみとなっております。
動画視聴者への配布は行っておりませんのでご了承ください。こちらをクリック⇒ 「セミナー・イベント動画」
- 2023.11.30
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令和5年度沖縄県屋外広告物講習会について
沖縄県土木建築部より周知依頼がございました。
沖縄県屋外広告物条例第37条第1項の規定により、講習会を次のとおり実施します。
日時
令和6年1月25日(木曜日) 10時00分~16時00分 (9時30分受付開始)会場
沖縄県南部合同庁舎 5階会議室
(〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37)
※会場に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。受講手続き
申込期限:令和5年12月18日(月曜日)
申込方法:沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課又は各土木事務所維持管理班に備付けの受講申込書により申し込みを行ってください。
受講料:沖縄県収入証紙(2,000円)を受講申込書に貼付し納付してください。なお、一度納付された講習受講料は還付しませんので、ご注意ください。詳しくは、コチラをご覧ください。
- 2023.11.21
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令和5年度宅地建物取引士資格試験 合格発表
- 合格発表は、令和5年11月21日(火)午前9時30分からです。
- 令和5年度宅地建物取引士資格試験合格発表はこちらです。
(一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページへ移動します)
また、合格発表は、上記ホームページのみの掲載となり当協会入口での立て看板等での掲示はございません。
- 2023.11.15
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2024年版「不動産手帳」の販売について
2024年版「不動産手帳」の販売を開始致しました。
【販売価格】
1冊 700円(税込)【販売場所】
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会 1階
那覇市泉崎1丁目12番7号※これまで価格の維持に努めて参りましたが、原材料の高騰や諸経費上昇に伴い価格改定をさせていただくこととなりました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
店頭購入:宅建業協会1階にてご購入ください。(申込みは不要です。)
郵送希望:下記申込書をFAXしてください。
<郵送申込書> - 2023.11.15
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【国土交通省】障害者差別解消法の改正に伴う改正国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の周知について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。)について、差別の解消の一層の推進を図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56号)が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。
また、同改正に伴い、障害者差別解消法に基づく基本方針(以下「基本方針」という。)についても、令和5年3月に改正されました。
国土交通省では、本基本方針の改定を踏まえ、障害者差別解消法の規定に基づき主務大臣が策定する事業者向けの対応指針(「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」)につきまして、事業者・障害当事者双方の関係者による意見交換の結果を基に、改正を行い、令和5年11月2日に公表いたしました。
今般、本件に関して、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。詳細は下記資料をご参照くださいますようよろしくお願いいたします。
・【通知】国土交通省不動産・建設経済局
・(別添1)国土交通省総合政策局通知
・(別添2)国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和5年11月 国土交通省)
・(別添3)国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針改定案 新旧対照表
【参考】
※法改正に係る関連資料の掲載先です。内閣府HPより、概要と新旧以外もご確認いただけますのでご参考ください。
★内閣府HP(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年6月4日公布)
概要(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56_gaiyo.pdf)
新旧(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/law_r03-56_shinkyu.pdf)
・差別解消法基本方針
概要(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf)
新旧(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/shinkyu.pdf)