新着情報
- 2024.01.05
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【国土交通省】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
政府において令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、「磁気ディスク」等の記録媒体の使用を定める法令の規定の見直しを行うこととされ、磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等が令和5年12月28日に公布されました。これにより、宅地建物取引業法施行規則、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則及び住宅宿泊事業法施行規則が同日付で施行されています。併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても所要の改正を行い、同日から施行されております。
本件について、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
(別紙1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文
(別紙2)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)国土交通省関係省令の一部を改正する省令改正関係 新旧対照条文
(別紙3)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令改正関係 新旧対照条文
- 2024.01.05
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不動産開業支援セミナーの開催について
令和5年度 不動産開業支援セミナーを開催致します。
開業までの流れや、費用・ノウハウなどわかりやすくご説明致します。
不動産業の経験・未経験は問いません。興味のある方は、是非一度ご参加ください。
セミナー終了後、希望される方は個別相談会も実施しております。【日 時】令和6年2月6日(火)
【時 間】14:00~(受付13:30より)
【場 所】アイム・ユニバースてだこホール 市民交流室
【申込方法】FAX又はURL(QRコード)にて受付 【FAX:(098)868-7963】(定員に達し次第締切)※注1)当日体調の悪い方はご参加をご遠慮いただきますようご協力をお願い致します。
開業支援セミナー受講申込書
申込URL:https://forms.gle/ahUAK7c1SVUCMqdv5
↑のQRコードをスマートフォン等のカメラでスキャンし、リンク先の申込みフォームを記入して送信してください。
- 2023.12.21
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【REINS】【ハトサポBB】年末年始スケジュールのお知らせ
【西日本不動産流通機構】
・令和5年12月29日(金)〜令和6年1月4日(木)休業
・令和6年1月5日(金)9時より平常業務
・REINSシステムの休止期間は令和5年12月28日(木)から令和6年1月3日(水)までで、
令和6年1月4日(木)7時より稼働いたします。
【ハトサポBB】
・ハトサポBBは年末年始期間も稼働いたします。
・ハトサポBBへの物件情報・会員情報連動の停止もございません。
・上記のレインズシステム停止期間中に登録期間満了となる物件は、すべて1月4日(木)23:00に削除されます。
登録期間を延長する場合は、12月26日(火)20:00取込分までに再登録(期間延長)のデータを送信してください。
・上記のレインズシステム停止期間中は、ハトサポBBからレインズへのデータ送信はされません。
・12月27日(水)以降に送信された物件情報・会員情報は、1月4日(木)8:00から順次レインズに反映されます。
・なお1月4日(木)は、通常に比べてレインズへの送信件数が多くなることが予想されます。
そのため反映までに時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 - 2023.12.20
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【那覇市】システム標準化対応にかかる資産証明発行業務の周知依頼
那覇市より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
地方公共団体では、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」及び「地方公共団体情報システム標準化基本方針」に基づき、令和7年度末までに全国的に税務システム等を標準化することを目標として、システム改修等の作業に取り組んでいるところでございます。
それに伴い、下記のとおりシステムが一定期間停止するため、令和6年1月2日以降に所有権移転や文合筆等があった場合、システムでの確認ができません。所有権移転や文合筆等があった方の証明発行に関しましては、確認資料として登記簿をご持参いただくようお願い申し上げます。
ご持参いただくことでスムーズな対応が可能となります。
1 期 間:令和6年1月から12月頃(システム改修完了予定時期)まで
2 対象証明:1月2日以降に所有権移転された方の資産証明(評価・物件・公課証明書)
3 発行場所:本庁市民税課(個人単独・共有所有等すべて対応)
3支所(個人単独所有のみ対応)※別紙参照
周知依頼及び別紙
問い合わせ先
<証明発行について>
市民税課 法人・税務証明グループ 担当 國吉・宮脇・東恩納
TEL 098-862-9903 FAX 098-862-4258
<システム標準化について>
資産税課 管理グループ 担当 仲間・平良・謝敷
TEL 098-862-5320 FAX 098-861-1297 - 2023.12.19
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令和5年度 沖縄県居住支援シンポジウム ご案内について
沖縄県居住支援協議会より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
居住支援の必要性やその実現に向けた福祉と住宅の連携について理解を深めることを目的に、
「令和5年度 沖縄県居住支援シンポジウム」を下記のとおり開催致します。
沖縄県で初めての居住支援シンポジウムの開催となり、各分野でご活躍の皆様から説明、
ご講演をいただきますので、ぜひご参加をお願いします。
参加を希望される方は別添「申込み送信票」に必要事項を記入し、FAX:098-917-2447いただくか、
HP新着のシンポジウム開催のお知らせの中にある、申込ホームより申し込みお願いいたします。
※申込期限:令和6年1月18日(木)まで
日時:令和6年1月25日(木)13:00~15:45(受付12:30~)
会場:沖縄産業支援センターホール101+102(那覇市字小禄1831-1)
定員:150名
・【チラシ】沖縄県居住支援シンポジウム
・申込み送信票 - 2023.12.14
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律施行及び空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版)の公表について
すでにご案内のとおり、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(改正法)が令和5年12月13日に施行され、国土交通省より情報提供がございましたのであらためてご案内申し上げます。
改正法では、空き家活用拡大等図る観点から「空家等活用促進区域」や市区町村が空家の活用や管理に取り組む社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定できる制度が開始され、あわせて空き家管理の確保の観点から、放置すれば特定空家になるおそれのある空家を「管理不全空家」に指定し、管理指針に即した措置を市区町村長から指導・勧告することができ、勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除する規定が創設されます。
あわせて、同省において、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を内容とする「空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン」の令和5年12月版が新たに公表されましたのでご案内申し上げます。詳細については、国土交通省ホームページをご参照ください。
①改正法概要1
②改正法概要2
③空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律本文
④新旧対照条文
⑤参照条文
⑥空き家所有者情報の外部提供等に関するガイドライン(令和5年12月版) - 2023.12.14
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【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントの開始について
- 2023.12.13
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【国土交通省・内閣府】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について
すでにご案内のとおり令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布され、令和6年1月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
(参照)内閣府ホームページ
○重要土地等調整法
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
○区域の指定について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
〇注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。
(注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html
(特別注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html
○届出について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki
○リーフレット
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/leaflet.html
- 2023.12.08
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【国土交通省等】インボイス制度に関する相談窓口等の周知について
インボイス制度(適格請求書等保存方式)につきましては、本年10月1日より制度が開始されておりますが、インボイス制度に関連した各種相談体制・支援策等については、制度開始後も引き続き継続する予定となっており、関係省庁において、インボイス制度の円滑な定着に向けて、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の更新等を行っております。
また、インボイス制度後の免税事業者との取引等に関するQ&Aが中小企業庁HPに分かりやすくまとめられております。
本件に関して、国土交通省等より、これまでに問合わせのあった質問の内容等を踏まえつつ、資料を別添のとおり取りまとめ、これに係る周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
・国土交通省等協力依頼文、資料掲載先リンク一覧
・資料1 お問合せの多いご質問
・資料2 インボイス制度に関する相談窓口一覧
・資料3 制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)
・資料4 登録申請の書き方 フローチャート
・資料5 対面でのご相談にも対応しています
・資料6 令和5年10月インボイス制度開始後等
・中小企業庁HP - 2023.12.05
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【国土交通省】LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口の開設について
国土交通省より下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
LPガスをめぐる商慣行改革に向けた取組の一環として、LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を受け付ける窓口(通報フォーム)が資源エネルギー庁のホームページに開設されました。
この窓口は、事業者・消費者問わず、匿名でも情報提供が可能です。また、LPガス事業者だけではなく、不動産関係者等に関する情報も受けつける窓口となっております。
なお、提供された情報は、下記の用途での活用が予定されております。
①液化石油ガス法違反の取り締まり等:商慣行是正に向けた任意ヒアリングや法に基づく報告徴収・立入検査等を実施する端緒として活用します
②関係省庁への共有:必要に応じて関係省庁に情報共有を行い、連携した対応につなげます
③政策立案への活用:情報を集約・構造化したうえで、制度改正後の市場モニタリング今後の政策立案に活用します
詳細な内容と、通報フォームは下記よりご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
・国土交通省 事務連絡・資源エネルギー庁HP プレスリリース資料『LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(LPガス商慣行通報フォーム)を開設します』