新着情報
- 2020.02.06
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【沖縄県 環境整備課】解体工事における今後の石綿飛散防止に関する事業者向け説明会開催のご案内
沖縄県 環境整備課より解体工事における今後の石綿飛散防止に関する事業者向け説明会開催のご案内がありました。
・開催日程
(東京会場)令和2年3月9日(月) 13:00~16:00(受付開始12:30~)
(大阪会場)令和2年3月10日(火)13:00~16:00(受付開始12:30~)
・開催会場
(東京会場)としま区民センター多目的ホール(定員200人)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-10
(大阪会場)大阪私学会館 講堂(定員200人)
〒534-0026 大阪府大阪市都島区網島町6-20
・内容
①【基調講演】石綿の飛散・ばく露防止の必要性(外部講師)
②「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申)」(令和2年1月中央環境審議会)について
・申込先
(株)オーエムシー
〔お申込み〕FAX:03-5362-0121
〔お問い合わせ〕TEL:03-5362-0113
詳細についてはこちらをご参照下さい。 - 2020.01.23
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【沖縄県 環境整備課】産業廃棄物の処理に関する研修会のご案内
沖縄県 環境整備課より産業廃棄部の処理に関する研修会開催のご案内がありました。
詳細については沖縄県環境整備課HPをご参照下さい。 - 2020.01.21
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【不動産流通推進センター】※登録抹消にご注意 『公認 不動産コンサルティングマスター』登録制度の変更について
【(公財)不動産流通推進センターからのお知らせ】
◎「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について
令和2年4月1日より、「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録制度が変更になります。
更新手続き期間中に手続きが完了しなかった場合、登録が抹消となりますのでご注意ください。
また、既に旧登録証の有効期限が切れたままとなっている方については、令和2年3月31日までに更新の手続きが完了しない場合、登録が抹消されます。
手続き可能期間については、お手持ちの認定証の「有効期限」をご確認のうえこちらにてご確認下さい。
※不動産流通推進センターご案内文書についてはこちらをご確認ください。≪問合せ先≫
(公財)不動産流通推進センター コンサルティング係
consul@retpc.jp TEL 03-5843-2079(平日9:30~17:00) - 2020.01.10
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【那覇地方法務局】公募広告のお知らせ
那覇地方法務局より登記所備付地図作成作業用事務所賃貸借の公募広告についてお知らせです。
詳しい内容についてはこちらをご参照ください。 - 2020.01.10
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新規免許取得者研修会(後期)の開催について
下記の日程で、新規免許取得者研修会(後期)を開催いたします。
〈日付〉令和2年2月10日(月)
〈時間〉13:30~18:00(受付13時~)※懇親会含む
〈場所〉沖縄県不動産会館 4階ホール新規免許取得者研修会 申込用紙
お申込みは申込用紙をダウンロードし、協会までFAXをお願い致します。 - 2020.01.10
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【ハトマーク支援機構】提携メニュー追加のご案内
ハトマーク支援機構より提携メニューの追加のご案内がありました。
商品の詳細についてはこちらをご参照下さい。 - 2020.01.10
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民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において宅地建物取引業法が一部改正され、令和2年4月1日より施行されます。これに伴い宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が改正され、同日より施行されることとなり、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳しくはこちらをご参照ください。 - 2020.01.09
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「本人確認のデジタル化・厳格化の推進」に係る要請について
国交省より「本人確認のデジタル化・厳格化の推進」について周知依頼がありました。
詳しい内容に関しては下記をご確認ください。
本人確認の電子化に係る要請文
本人確認のデジタル化・厳格化の推進について(説明資料)政府方針等は高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
政府方針
デジタル・ガバメント閣僚会議(第4回)
世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 - 2020.01.09
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【国土交通省】印紙税非課税措置の該当区域追加について(周知)
今般印紙税の非課税措置について該当地域が追加されたことに伴い、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
・印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について - 2020.01.09
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【国土交通省】新築住宅に係る固定資産税の減額措置について(協力依頼)
令和2年度税制改正の大綱が決定され、その中で新築住宅に係る固定資産税の減額措置の期限延長が決定したところですが、国土交通省より、本特例措置を住宅購入者に正しく理解していただくための周知の協力依頼がありましたので、ご案内いたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・新築住宅に係る固定資産税の減額措置について(協力依頼)