重要情報
- 2021.04.01
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【国土交通省】不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが可能となり、これに伴い、国土交通省において宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について改正を行い、令和3年3月30日から施行されることについて、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。 
 
 詳細につきましては法令改正情報(会員専用ページ)をご参照ください。
 
 国土交通省ホームページ
- 2021.01.21
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宅建協会の営業について新型コロナウイルスによる影響で、沖縄県からも緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、最小限の体制をとり 
 職員は交代勤務で営業しておりますが
 宅建協会への来所をお控えいただき、お問い合わせについては下記の対応とさせていただきます。◎電話対応 
 ◎書類での郵送対応
 1日も早い終息と感染拡大防止のため、皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。
- 2020.11.27
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令和2年度宅地建物取引士資格試験 合格発表
- 2020.10.26
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【那覇市】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業協会会員への周知について那覇市より、表題についてご依頼がありましたのでお知らせいたします。 
 
 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省第2号)が公布され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加され、本年8月28日より施行されております。
 つきましては、当該事項について那覇市のホームページ上に掲載されている水害ハザードマップについて下記のとおり、概要をまとめましたので、ご確認お願い致します。
 
 1.掲載場所
 (1)那覇市ホームページ (2)那覇市上下水道局ホームページ
 ※どちらも同じ内容で掲載
 
 2.検索方法
 (1)上記ホームページより「水害ハザードマップ」と入力し検索する。
 (2)水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを選択
 ※洪水については、沖縄県河川課の許可のもと、掲載しております。
 ※「高潮」につきましては、那覇市ホームページの「なはMAP」から
 住所地番検索も可能です。
 
 ご依頼文
- 2020.10.22
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【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行等について賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19 日に公布され、法の一部の規定については、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令に基づき同年12 月15 日から施行されます。 
 これに併せて、国土交通省におきまして、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方について策定するとともに、サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン等を公表されましたのでご案内いたします。
 
 ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行等について
- 2020.09.17
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窓口業務について緊急事態宣言の解除に伴い 
 当協会も交代制勤務が終了し、通常営業となっております。
 しかし引き続き感染拡大防止のため、3密回避や人と人との距離の確保のため
 窓口業務の縮小は継続し、下記の方法でお問い合わせをお願いいたします。
 
 ◎お電話での問い合わせ
 ◎郵送での書類提出など
 
 沖縄県内での新型コロナ感染症終息にむけ、ご不便お手数おかけしますが
 会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
- 2020.07.28
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【国土交通省】(令和2年8月28日施行)水害リスク情報の重要事項説明への追加について〈宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について〉近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、本日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則を改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。 
 これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行することとなり、本件について国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
 
 詳細につきましては、下記をご参照ください。
 
 ・【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
 ・【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
 ・【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
 ・【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
 ・【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
 ・宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A
 ・(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
 ・(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
- 2020.06.22
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宅建試験受験予定の皆様へ 重要なお知らせ宅地建物取引士資格試験は、例年、大学・高等学校・会議場等の施設をお借りして実施しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、例年通り試験会場を借り上げることが困難となっており、申込受験者数によっては、試験会場が不足することが予想されます。 
 このため、受験申込にあたっては、下記についてご承知おきいただきますようお願いします。
 
 
 1.試験会場における受験可能人員を上回った場合には、
 10月18日(日)ではなく、後日、指定した試験会場
 で受験していただく場合があります。
 
 2.その場合の追加の試験日は、12月27日(日)
 を予定しています。該当する受験者の方には、
 8月末までに(予定)改めて通知いたします。
- 2020.05.14
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窓口業務について緊急事態宣言の解除に伴い 
 当協会も交代制勤務が終了し、通常営業となっております。
 しかし引き続き感染拡大防止のため、3密回避や人と人との距離の確保のため
 窓口業務の縮小は継続し、下記の方法でお問い合わせをお願いいたします。
 
 ◎お電話での問い合わせ
 ◎郵送での書類提出など
 
 沖縄県内での新型コロナ感染症終息にむけ、ご不便お手数おかけしますが
 会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
- 2020.04.24
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※再掲載※宅地建物取引士法定講習会 申込方法についてこの度、沖縄県からも緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ 
 コロナウイルス感染拡大防止のため
 講習会のお申込みは「 郵送※現金書留 」でお願い致します。
 ※協会では1F入り口にて午前中のみの対応とさせていただきます。
 ご不便をおかけしますが、感染拡大防止のため、
 皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 ご不明点・ご質問があれば宅建協会(861-3402)へお問い合わせください。






