新着情報

2024.01.17

能登半島地震災害への支援金について(ご協力のお願い)

時下 益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素から本会の会務運営につきましては、格別のご理解とご協力を賜り感謝申しあげます。
さて、本会では甚大な被害を受けた石川県の被災者を支援するため、下記のとおり支援金を受付いたします。
壊滅的な事態のなか被災者の方々は、避難先や車中生活を余儀なくされており非常に困窮されております。会員皆様のご協力をお願い申しあげます。

1.名 称:能登半島地震災害支援金
2.期 間:令和6年3月22日(金)まで
3.支援先:(公社)石川県宅地建物取引業協会を通して被災者
4.振込先:能登半島地震災害支援金 沖縄宅建 代表者 渡久地 政彦
     【琉球銀行 本店 普通預金 口座№1331543】
     ※同一金融機関からの振込手数料(窓口取扱い)は免除となります。
     ※本会窓口(事務局)でもお受けいたします。
     ※確定申告の寄付金控除対象とはなりませんのでご了承ください。
5.問い合わせ:(公社)沖縄県宅地建物取引業協会 事務局
        TEL 098-861-3402 FAX 098-868-7963
※支援金を提供された会員の皆様は、全て「宅建おきなわ」に掲載しお知らせいたします。
※支援金振込者照会及び確認のため、こちらの支援金寄付者確認用紙に記入のうえ本会までFAXまたは郵送くださいますようお願いいたします。

2024.01.15

【厚生労働省・国土交通省】労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)

厚生労働省において、令和5年3月30日に無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に関する省令・告示改正が行われ、令和6年4月から施行予定となっています。また、これに併せて、令和5年6月28日にも労働者の募集時に明示すべき事項に関する省令改正も行なわれ、こちらも令和6年4月に施行予定です。

これに関し、今般国土交通省を通じて周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

参考【厚生労働省】通達

パンフレット

2024.01.12

【国土交通省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)が改定され、本年1月9日に公布・施行されました。

この件に関し今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【国土交通省事務連絡】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

 

2024.01.12

【国土交通省】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施 行に当たっての留意事項について

令和6年能登半島地震の被害の状況等に鑑み、一定の特例を認めるため、この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。別添)が公布・施行されましたが、犯罪への悪用を防止するため、所管する特定事業者に対して、今般国土交通省より、別添のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。

国土交通省事務連絡

 

2024.01.12

【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置についての周知協力依頼について

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負に関する契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、今般、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【追加】

・令和6年能登半島地震:石川県(県内全域)・富山県氷見市

詳細は下記をご参照ください。
<別添資料>

【国土交通省事務連絡】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について

<ご参考>
・国税庁リーフレット
・国税庁Q&A
・国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い

 

2024.01.12

【国土交通省】令和6年能登半島地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンシ ョンの管理の適正化の推進に関する法律、住宅宿泊事業法及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の特例措置について

「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年1月11日より公布・施行され、令和6年能登半島地震が特定非常災害特別措置法における「特定非常災害」に指定されるとともに、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について措置されました。この件につき、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【事務連絡:団体宛】令和6年能登半島地震(特定非常災害)

(別添)【事務連絡:地整宛】令和6年能登半島地震(特定非常災害)

(別紙)国交省告示

2024.01.10

【国土交通省】「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について

今般、国土交通省より「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」の一部改正について、下記のとおり通知がございましたのでご案内申し上げます。

政府においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、目視規制等の法令等の見直しなどを行うとされています。

これを受けて策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」(令和4年12 月21 日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、不動産投資顧問業者が掲示する標識と同一の内容を、国土交通大臣についても、公衆の見やすい場所に掲示するなど、不動産投資顧問業のより一層の適正化を図るため、「不動産投資顧問業規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」について、別添のとおり改正を行い、施行されることとなりましたのでご案内申し上げます。

【別紙1】不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する告示(官報)
【別紙2】 不動産投資顧問業登録規程の運用について

 

2024.01.05

【国土交通省】デジタル原則を踏まえた磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

政府において令和4年6月に策定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、「磁気ディスク」等の記録媒体の使用を定める法令の規定の見直しを行うこととされ、磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等が令和5年12月28日に公布されました。これにより、宅地建物取引業法施行規則、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則及び住宅宿泊事業法施行規則が同日付で施行されています。併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても所要の改正を行い、同日から施行されております。

本件について、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。

 

国土交通省周知文書

(別紙1)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文

(別紙2)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)国土交通省関係省令の一部を改正する省令改正関係 新旧対照条文

(別紙3)宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)(抄)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令改正関係 新旧対照条文

(別紙4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則他、各新旧対照条文

(別紙5)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(改正版)

2024.01.05

不動産開業支援セミナーの開催について

令和5年度 不動産開業支援セミナーを開催致します。
開業までの流れや、費用・ノウハウなどわかりやすくご説明致します。
不動産業の経験・未経験は問いません。興味のある方は、是非一度ご参加ください。
セミナー終了後、希望される方は個別相談会も実施しております。

 

【日 時】令和6年2月6日(火)
【時 間】14:00~(受付13:30より)
【場 所】アイム・ユニバースてだこホール 市民交流室
【申込方法】FAX又はURL(QRコード)にて受付 【FAX:(098)868-7963】(定員に達し次第締切)

※注1)当日体調の悪い方はご参加をご遠慮いただきますようご協力をお願い致します。
 
開業支援セミナー受講申込書
 
申込URL:https://forms.gle/ahUAK7c1SVUCMqdv5

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