新着情報

2024.06.25

【国土交通省】基準日届出について0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付廃止のお知らせ及び周知について

国土交通省より下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

 

基準日届出につきまして、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保険法人から基準日前に送付される保険契約締結証明書及び同封のお知らせをもって届出義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を添付事務連絡のとおりといたします。

事務連絡

資力確保措置注意喚起文

 

2024.06.25

【国土交通省】高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

この度、内閣官房において、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されました。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、高齢者等終身サポート事業のニーズの増加が今後見込まれる中で、業務の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることを受け、遵守すべき法律上の規定や留意すべき事項等をまとめたものとなっています。

詳細は、下記をご参照ください。

【別添1】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)

【別添2】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

 

<ご参考>

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の本文及び主なポイントは、国土交通省住宅局のホームページでも公開しております。

○ページ下部の「参考」欄

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

○ページ下部の「参考:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」欄

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

 

2024.06.25

【国土交通省】LPガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について、7月2日から改正液石法施行規則が施行され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、不動産関係者におかれては、一層の消費者利益の擁護、増進の観点から、以下①、②について御協力をよろしくお願いいたします。

①LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されている場合においては、LPガス供給をしている(今後供給しようとする場合も含む。)賃貸集合住宅の入居希望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しLPガス料金等の情報を適切に提供すること

②LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供すること

国土交通省 周知依頼

【別添】注意喚起ポスター(LPガス料金を契約前に確認しましょう)

 

2024.06.24

【国土交通省】不動産業による空き家等の流通の取組を強力に後押しします!! ~不動産業者の媒介報酬に係る規制の見直しや不動産業者による空き家管理受託の ガイドラインの策定を含む「不動産業による空き家対策推進プログラム」の策定~

国土交通省では、近年、喫緊の課題となっている空き家等の流通促進のため、不動産業による空き家等の流通の取組を、官民を挙げて強力に推進するため、今般「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定、公表されましたのでご案内申し上げます。

我が国においては、空き家や空き地、マンションの空き室(以下、空き家等)の急増が課題となる一方、二地域居住などの新たな働き方・住まい方へニーズが高まっています。また、空き家等を放置すると、使用困難となり、やがて周辺環境等に様々な悪影響を及ぼすこと等から、「使える」空き家等は、なるべく早く有効に利活用を図ることが効果的と考えられます。
この点、不動産業者は、物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家等の発生から流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有しており、所有者の抱える課題を解決し、また、新たなニーズへの対応のため、そうしたノウハウを発揮できるよう、今般、国土交通省では、「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました。

<不動産業による空き家対策推進プログラムの概要>
Ⅰ 流通に適した空き家等の掘り起こし
① 所有者への相談体制の強化
② 不動産業における空き家対策の担い手育成
③ 地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大
④ 官民一体となった情報発信の強化

Ⅱ 空き家流通のビジネス化支援
① 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
② 「空き家管理受託のガイドライン」の策定・普及
③ 媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進
④ 不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保

詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。

<不動産業による空き家対策推進プログラム HP リンク>

国土交通省ホームページ

 

2024.06.21

【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。
また、今回の改正に係り、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されます。

詳細は下記資料をご参照ください。

【国土交通省通知】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文
240621_【官報】報酬告示
参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要
参考2:【新旧対照表】報酬告示
参考3:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
参考4:【概要】「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正

なお、5月2日より開始したパブリックコメントのご意見に対する国交省の見解については、以下URLにて公開されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

本件について、国土交通省より、周知の依頼がございましたので、以上、ご案内申し上げます。

なお、改正後の報酬額告示表につきましては、こちら(会員専用サイト「ハトサポ」内)よりダウンロード可能です。

2024.06.14

令和6年度「あなたの不動産税金は」の販売について

令和6年度「あなたの不動産税金は」を販売開始致しました。
※会員様へは各社1冊、7月に発送予定です。
販売価格 1~9冊購入の場合 1冊 310円(税込)  
     10冊以上の場合 1冊 255円(税込)

【会館での購入の場合】
沖縄県宅建業協会1階にて販売しております。

【送付希望の場合】
下記のリンクより注文書をダウンロードし、ご記入のうえFAXしてください。
送料等については注文書をご参照ください。
令和6年税本注文書(会員用)

2024.06.13

令和6年度 新規免許取得者研修会(前期)の開催について

下記の日程で、令和6年度 新規免許取得者研修会(前期)を開催致します。

<日付>令和6年7月5日(金)

<時間>14:00~16:30(受付13時半~)

<場所>沖縄県不動産会館 4階ホール

※こちらの研修会は、開業してから2年未満の会員を対象に開催しております。

 

※注1)研修会当日、体調の悪い方や発熱のある方はご参加を控えていただきますようご協力をお願い致します。

案内詳細・申込用紙
※申込用紙は協会までFAXをお願いします。

2024.06.10

【国土交通省】新築分譲マンションにおける外部管理者方式等に関する情報提供について

 国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございますのでご案内申し上げます。
 マンションの管理組合の管理者等に区分所有者以外の外部専門家が就任する場合における適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものとして、「外部専門家の活用ガイドライン」(平成29年6月)が整備されているところ、マンション管理業者が管理者となる場合等に対応する形で留意事項が整理され、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(令和6年5月)として改訂されました。
 本ガイドラインにおいては、新築マンションにおいて、外部管理者方式を前提として分譲が行われる事例が出てきていることなどを踏まえ、購入希望者が外部管理者方式の導入のメリットやデメリット等を踏まえて購入を検討できるよう、新築分譲マンションを自ら売主として分譲する宅地建物取引業者(分譲業者)から購入希望者に対し、一定の事項について記載した書面を交付したうえ、口頭にて説明を行うことが望ましいとされています。

詳細は、下記よりご参照ください。
【国土交通省通知】新築分譲マンションにおける外部管理者方式等に関する情報提供について
【別紙】マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について(住宅局・参事官付通知)
【参考】マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン

2024.06.05

【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置についての周知協力依頼について

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負に関する契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、今般、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【追加】

・令和6年能登半島地震:新潟県(県内全域)

詳細は下記をご参照ください。
<別添資料>

【国土交通省事務連絡】印紙税非課税措置についての周知方協力依頼について

<ご参考>
・国税庁リーフレット
・国税庁Q&A
・国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い

 

2024.06.05

【国土交通省】取引時確認におけるマイナンバーカード取扱時の留意事項について

国土交通省を通じ警察庁より「マイナンバーカードのセキュリティ対策について(券面)」(デジタル庁作成)の周知依頼がございますのでご案内申し上げます。

マイナンバーカードは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号イにおいて本人確認書類の一つとして規定されているところ、対面による取引時確認の本人確認書類に精巧に偽造されたマイナンバーカードが悪用されている昨今の実態に鑑み、不正事案を未然に防止するため、マイナンバーカードのセキュリティ対策をまとめました(下記資料の1~3枚目)。

また、マイナンバーカードの券面を目視で確認するだけでなく、ICチップに記録された券面情報を読み込むことによって、より厳格にマイナンバーカードの真正性を確認することが可能となります。

この点につきまして、現在、当該ICチップを読み取ることが可能な「個人番号カード対応版 券面事項表示ソフトウェア」(対応OSについては、Windows10、11に限る。)を地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が無償で提供しておりますので、併せて共有いたします(下記資料4枚目)。

マイナンバーカードのセキュリティ対策について(券面)