新着情報

2024.04.03

【国土交通省】改正障害者差別解消法等施行に向けたお問い合わせ窓口等のご案内

 すでにご案内のとおり、令和3年6月の障害者差別解消法改正により、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等とされたことを踏まえ、昨年11月に、国土交通省において対応指針【不動産業指針】についても改正を行われております。
令和6年4月1日に、改正障害者差別解消法が施行されたことに伴い、同法に係る問合せ窓口が解説されており、同省より情報提供がございましたのでご案内申し上げます。
 
〇内閣府「つなぐ窓口」
法に関する一般的な質問や、国土交通省所管事業以外に関するもの、所管が不明なものについては、内閣府において試行中の「つなぐ窓口」をご案内ください。
内閣府「つなぐ窓口」
令和5年11月開催 改正障害者差別解消法に係る説明会 ※内閣府の解説動画です。
〇障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
行政機関等や事業者が障害者に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法に定められている事項について解説したポータルサイトです。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
〇事業分野相談窓口(対応指針関係)
各主務大臣が所掌する分野及び当該分野に対応する相談窓口を整理した相談窓口一覧表を令和5年5月に公開しています。
事業分野相談窓口(対応指針関係)

2024.04.03

【国土交通省】重要事項説明における各法令に基づく制限等に係る情報集約サイトの開設について

 宅地建物取引業者が行う物件調査負担等の軽減に向けた取組の一環として、今般、国土交通省ウェブサイトに以下2つのサイトが開設され、同省より情報提供がございましたのでご案内申し上げます。
 
〇重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧

〇重要事項説明における法令に基づく制限等に係る照会先一覧(都道府県別)

2024.04.03

【国土交通省】住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について

 標記について、国土交通省より通知がございましたのでご案内申し上げます。
 詳細につきましては下記よりハトサポにログイン→法令改正情報→「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について」をご参照ください。
 
法令改正情報

2024.04.01

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

 政府において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)等を踏まえ政府全体で常駐・専任規制の見直しのため検討が進められているところ、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士については、近年、テレワークにより勤務することも可能とされまた、重要事項説明の実施に際しては、IT重説や重要事項説明書の電磁的方法による交付が可能とされていることを踏まえ今般、専任の宅地建物取引士がITの活用等により他の事務所の業務を行うことができる場合について明確化するため宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下「ガイドライン」という。)について下記のとおり改正を行い令和6年4月1日から施行されることとなりました。
 また「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」において宅地建物取引業法に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、令和6年5月 25日から施行されることとなり、同日よりオンラインによる免許申請等の手続きの受付が開始される予定であることを踏まえオンライン申請に係る事務処理に関する規定を整備するため、ガイドラインについて下記のとおり改正を行い令和6年5月 25 日から施行されることとなり、今般国土交通省より周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
 
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
別紙1 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文(専任性)
別紙1-2 宅地建物取引士の専任性の考え方と明確化
別紙2 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文(オンライン対応)
別紙2-2 オンライン申請について(パンフレット)
別紙3 宅地建物取引業法における建物状況調査に関するQ&A
別紙4 建物状況調査(インスペクション)活用の手引き

2024.03.28

【全宅連】宅建業法に規定する建物状況調査等見直しに係る本会策定書式の改訂について

全宅連より標記の件について案内がありましたのでお伝えいたします。
 
 宅建業法に規定する建物状況調査の見直しに係る標準媒介契約約款の変更等を含む「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款の一部を改正する件」が令和6年1月24日に公布され、建物状況調査の見直し関係については、令和6年4月1日から施行されます。
 これにより、今般、本会策定書式(重要事項説明書、売買契約書、売買媒介契約書)を別添のとおり改訂いたしますのでご案内申し上げます。
 改訂書式については、4月1日(月)より本会HPに公開し、ダウンロード等の提供を開始いたします。
 
(別添資料)各種書式改訂内容について(2024.03.29差し替え)
 
※参考:【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024.03.07

【国土交通省】「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」概要資料の公表について

 すでにご案内のとおり、国土交通省においては、令和3年10月に、『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定されております。
今般、本ガイドラインの更なる周知啓発のため、改めて概要資料を作成・公表し同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
 
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」について

2024.03.07

【国土交通省】家賃債務保証業者登録制度の周知について

 すでにご案内のとおり、国土交通省においては、平成29年より保証の業務の適正化を図るため、告示により家賃債務保証業者の登録制度を実施されております。
今般、家賃債務保証業者登録制度の更なる周知のため、賃貸住宅を借りようとする方(賃借人)に対し、家賃債務保証や家賃債務保証業者登録制度をご説明する際にご活用いただけるよう、同省において添付のとおりリーフレットを作成し、公表されましたのでご案内申し上げます。
 
<国土交通省HP(家賃債務保証業者登録制度)>
国土交通省ホームページ
家賃債務保証業者登録制度の周知リーフレット(国土交通省HP)

2024.03.07

【国土交通省】 残置物の処理等に関するモデル契約条項の契約書式の作成について

 今般、国土交通省より下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
 
 単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という。)を令和3年6月に国土交通省及び法務省にて策定いたしました。
このモデル契約条項は、賃貸借契約の解除と残置物の処理に関する委任契約とを別々のものとしており、また、条文ごとに詳細な解説を付しています。
そのため、今般、そのまま使える形式とするなど、モデル契約条項の利便性向上を目的として次の①から④の契約書式を作成いたしましたので周知いたします。
 
<2つの委任契約を同一の受任者と締結する場合の契約書式>
① 解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約を同一の受任者との間で締結する1通の契約書式
<2つの委任契約をそれぞれ別の受任者と締結する場合の契約書式>
② 解除関係事務委任契約に関する契約書式
③ 残置物関係事務委託契約に関する契約書式
<賃借人と賃貸人が締結する賃貸借契約における特約条項の記載例>
④ 上記①の委任契約又は②と③の2つの委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に、関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例
 
 上記の契約書式につきましては、国土交通省のホームページに掲載をしております。
国土交通省ホームページはこちら
【20240304事務連絡】残置物の処理等に関するモデル契約条項の契約書式の作成について(関係団体あて)

2024.03.01

【国土交通省】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履 行法)に基づく「基準日届出」に係る利用範囲拡大について

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」については、現在オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムの運用が開始されており、令和5年3月31日基準日時点では対象者を地方整備局等に届出を行う事業者のうち保険のみで資力確保措置を行う事業者に限定しておりましたが、令和6年3月31日基準日より、地方整備局等に届出を行う事業者のうち、供託のみの事業者及び保険・供託併用で資力確保措置を行う事業者についてもオンラインでの届け出が可能となり、今般国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内申し上げます。
なお、利用できるのは国土交通省地方整備局等に届け出を行う事業者(大臣免許等)であり、都道府県への届出を行う事業者(知事免許等)は、現在のところ利用はできませんのであわせてご案内申し上げます。
令和6年度基準日届出システムのご案内

2024.03.01

【国土交通省】インボイス制度に関する周知等について