新着情報

2021.05.25

5月25日(火)休業のお知らせ

2021年5月25日(火)は、当協会の定時総会開催のため、
誠に勝手ながら、終日休業させていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 
5月26日(水)からは、通常通り営業いたします。

2021.05.24

「沖縄県医療非常事態宣言」について

沖縄県新型コロナウイルス対策本部より、「沖縄県医療非常事態宣言」について周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
 
特に次のことを実行してください。
・不要不急な救急受診を控えてください
 発熱相談コールセンター(098-866-2129)または、昼間のクリニック等のかかりつけ医に相談ください。お子さんの場合は、#8000を活用願います。
・体調不良の人は、仕事を休ませてください
・ルールを守らない飲食店は利用しないでください
・実行しよう、マスクの着用、手洗い、換気
  
「沖縄県医療非常事態宣言」への協力について
【別添1】沖縄県医療非常事態宣言
【別添2】感染リスクが高まる「5つの場面」
【別添3】感染拡大予防ガイドライン
【別添4】飲食の場面におけるコロナ感染対策
【別添5】発熱時の相談受診フロー

2021.05.24

「沖縄県緊急事態宣言発令」に伴う無料相談所の相談について

〔「沖縄県緊急事態宣言発令」に伴う無料相談所の相談について〕

(公社)沖縄県宅地建物取引業協会では消費者向け無料相談所を開設しておりますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「沖縄県緊急事態宣言発令」の期間中(5/23~6/20)は、基本電話によるご相談とさせて頂きます。

※今後「沖縄県緊急事態宣言」が延長された場合は、電話相談も延長になります。

(相談予約手順)

 ①宅建協会へ事前に電話予約を行う。
  予 約:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 TEL:098-861-3402
  
  相談日:火曜日、金曜日 時 間:午後2時~午後5時
  (土・日・祝日・年末年始等はお休み)
        
 ②予約後、契約書、重要事項説明書、見積書等関係書類を
  メール又はFAX(098-868-7963)で宅建協会へ提出する。
        
 ③相談当日に相談員よりご連絡致します。

2021.05.20

【全宅管理】賃貸住宅管理業者登録制度施行に伴うオンラインセミナーについて

全宅管理より賃貸住宅管理業者登録制度が6月15日に施行される事に鑑み、同日オンラインセミナーを下記のとおり開催する事となりましたのでご案内いたします。
 
【セミナー概要】
 日時 | 2021年6月15日(火)15:00~17:30
 形式 | Zoomによるオンラインセミナー
 対象 | 都道府県協会会員及び全宅管理会員
 費用 | 無料
 期限 | 6月9日まで
 詳細 | https://chinkan.jp/lp/online_seminar
 
お申し込みは上記リンク先よりお願いします。
 

2021.05.19

那覇市営住宅等指定管理者の募集について

那覇市より「那覇市営住宅等指定管理者募集について」依頼がありましたのでお知らせいたします。
 
那覇市では、那覇市営住宅及び共同施設の管理業務をより効果的・効率的に行うため、令和4年度からの那覇市営住宅等指定管理者の募集を行います。受付期間は令和3年6月30日(水)までとなっています。
募集の詳細については、那覇市まちなみ共創部市営住宅課HPをご確認ください。
 
【お問い合わせ先】
 那覇市まちなみ共創部市営住宅課
 電 話 098-951-3262
 
那覇市営住宅等指定管理者の募集について

2021.05.12

「沖縄県まん延防止等重点措置」に伴う無料相談所の相談について

〔「沖縄県まん延防止等重点措置」に伴う無料相談所の相談について〕

(公社)沖縄県宅地建物取引業協会では消費者向け無料相談所を開設しておりますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「沖縄県まん延防止等重点措置」の期間中(4/12~5/31)は、基本電話によるご相談とさせて頂きます。

※今後「沖縄県まん延防止等重点措置」が延長された場合は、電話相談も延長になります。

(相談予約手順)

 ①宅建協会へ事前に電話予約を行う。
  予 約:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 TEL:098-861-3402
  
  相談日:火曜日、金曜日 時 間:午後2時~午後5時
  (土・日・祝日・年末年始等はお休み)
        
 ②予約後、契約書、重要事項説明書、見積書等関係書類を
  メール又はFAX(098-868-7963)で宅建協会へ提出する。
        
 ③相談当日に相談員よりご連絡致します。

2021.05.10

賃貸住宅管理業業務管理者講習受付申込開始について(宅地建物取引士向け講習)

6月施行の「賃貸住宅の管理業の適正化に関する法律」において、賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性について、管理及び監督に関する事務を行うと定められました。業務管理者となるための要件として
①管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者
②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(登録試験は令和3年度「賃貸不動産経営管理士試験」が登録予定)

(一財)ハトマーク支援機構では、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会より委託を受け、上記①2年以上の実務経験のある宅建士向け講習について実施いたします。
 
<ハトマーク支援機構 賃貸住宅管理業業務管理者講習の主な実施内容>
1.【申込受付開始日】
令和3年5月10日(月)=ハトマーク支援機構HP内、申込案内ページ開設

2.【受講資格】
賃貸管理業に係る実務経験2年以上を有する宅地建物取引士
 

2021.04.28

第9回沖縄県宅地建物取引業協会定時総会のお知らせ

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 
 さて、表題の総会を下記のとおり開催いたしますのでご出席くださいますようお願い申し上げます。
 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行うこととされております。
 つきましては、誠に恐縮に存じますが、出席の場合は出席届、出席できない場合には、総会資料をご検討の上、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任欄にご記入いただくか、又は議案に対する賛成、反対を書面表決用紙にご記入いただくかのどちらかを選択し、商号、代表者名等をご記入押印された後、同封の返信用封筒にて、5月20日(木)必着で返信をお願い申し上げます。
 
 詳細については、総会開催のお知らせをご確認お願いします。
 また、留意事項についても必ず一読ください。
 
 出欠届・委任状・議決権行使書面は、出欠届・委任状
 
開催日時:令和3年5月25日(火)
     午後2時~午後3時40分(受付:午後1時30分~)
場  所:沖縄ハーバービューホテル 2階「彩海の間」
     那覇市泉崎2丁目46番地
     TEL:098-853-2111

2021.04.28

賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内

賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されます。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。(資料1参照
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。(資料2参照
ハトマークグループでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日より申込受付開始)。
詳細はハトマーク支援機構ホームページでご確認ください。
 
資料1 賃貸住宅管理業登録制度の概要
資料2 「業務管理者となるための講習」の実施機関・講習内容、HP解説・申込受付開始予定、問合せ先
 
>>>ハトマーク支援機構TOP
>>>ハトマーク支援機構 特設ページ(5月10日開設)
>>>賃貸不動産経営管理士協議会
 
 
■■ 参考 ■■■
賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック/国土交通省
国土交通省は、賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」を策定しました。
制度の内容につきましては同ハンドブックをご確認ください。
>>>賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック

2021.04.27

【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令に基づき、賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に関する規定等が令和3年6月15日から施行されます。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、宅地建物取引士の専任性の解釈に係る記載の改正等が行われ、同日より施行されます。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。