【全宅連】宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
今般、全宅連より以下のとおり周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴い
今般宅地建物取引業法施行令が改正され、本年4月1日より重要事項説明に
追加されることとなりました。これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に
ついても改正を行い、同日より施行されますのでご案内申し上げます。
また、本改正に伴い、4月1日より本会策定の重要事項説明書式を改訂し
Web書式作成システム及びダウンロード方式の各種書式を更新されております。
詳細は下記資料をご確認ください。
※全宅連HPhttps://www.zentaku.or.jp/news/12849/