国土交通省】宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令が一部改正され、令和5年5月26日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行することとなりました。
本件について国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、法令改正情報をご確認ください。をご参照ください。