沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部改正に基づき都市計画法に基づく知事の権限に属する事務の一部を浦添市が処理することについて

沖縄県土木建築部建築指導課より、下記のとおり周知依頼がございましたのでご案内いたします。
 
沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部改正(3月予定)により、令和3年4月1日に都市計画法に基づく開発許可等の事務を浦添市に移譲することとなります。
 つきましては、浦添市内における開発行為等に係る許可等の事務については、令和3年度から浦添市が行い、また、浦添市内の開発許可に係る開発登録簿についても、浦添市で閲覧することとなります。
 詳細についてはチラシをご参照ください。