【沖縄県】大気汚染防止法等に係る一般粉じん発生施設(堆積場)の届出の徹底について

沖縄県環境部環境保全課より、下記の通り周知依頼がございました。
 
建設現場等における一般粉じん発生施設(堆積場)の届出を徹底するため、平成29年12月14日付け環保第1618号にて通知したところですが、長期間係留する台船上の堆積場について下記のとおり取り扱うこととしましたので、通知します。
 つきましては、下記の点にご留意願います。
・移動可能な台船等であっても、アンカー等により固定し同一場所で「堆積場」として使用する場合は届出対象となる。
 
【参考】
「大気汚染防止法等に係る一般粉じん発生施設(堆積場)の届出の徹底について」(平成29年12月14日付環保1618号)