民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において宅地建物取引業法が一部改正され、令和2年4月1日より施行されます。これに伴い宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が改正され、同日より施行されることとなり、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
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