新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納税が困難な場合における国税の取り扱いに関する周知広報について

<国税庁よりお知らせ>

令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための処置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和処置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合せや相談を持つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関して、別添1~別添6のとおり、国税の取り扱いに関する周知をいたします。

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納税が困難な場合における国税の取り扱いに関する周知広報について

別添1別添2別添3別添4別添5別添6