【那覇市】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業協会会員への周知について

那覇市より、表題についてご依頼がありましたのでお知らせいたします。
 
 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省第2号)が公布され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加され、本年8月28日より施行されております。
 つきましては、当該事項について那覇市のホームページ上に掲載されている水害ハザードマップについて下記のとおり、概要をまとめましたので、ご確認お願い致します。
 
1.掲載場所
 (1)那覇市ホームページ (2)那覇市上下水道局ホームページ
  ※どちらも同じ内容で掲載
 
2.検索方法
 (1)上記ホームページより「水害ハザードマップ」と入力し検索する。
 (2)水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを選択
  ※洪水については、沖縄県河川課の許可のもと、掲載しております。
  ※「高潮」につきましては、那覇市ホームページの「なはMAP」から
    住所地番検索も可能です。
 
ご依頼文