【国土交通省】建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて

標記につきまして、農地転用許可の申請の際に必要な「事業に必要な資力及び信用があることを証する書面」に関して、改正が行われており(本年4月1日から施行)、国土交通省から周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
 
・事務連絡
・【別紙】建築条件付売買予定地の転用について(新旧対照表)
・【参考資料】(R2.4.1改正)建築条件付売買予定地の農地転用について