【国土交通省】「特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、法の一部の規定(サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置)が12月15日から施行されることに伴い、今般国土交通省において「特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準」並びに勧告書、指示書及び業務停止命令書の様式を別添のとおり策定され、同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
 
「特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準」の策定について
勧告書、指示書及び業務停止命令書の様式