高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー類)の確認について

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)により処理の期限が定められていますが、
高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器(トランス)・コンデンサー類は平成30年3月31日までに処分を行うJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)に処分委託を行う必要があり、
期限まであと半年と迫っております。
この期限までに処分の委託が行われない場合、PCB特措法の規程に基づく改善命令及び代執行の対象となります。
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