※消費税率引き上げに伴う賃貸料の対応について
平成26年1月20日に国税庁から『消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』が公表され、不動産賃貸の賃借料に係る適用税率について、以下のような見解が示されました。
①当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合。
⇒平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものであるため、4月末日の税率(8%)が適用される。
②当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合。
⇒平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の貸付けの対価として受領するものであるため、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用される。
(*)国税庁消費税室『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』
リアルパートナー2014年1・2月号「知っていれば役立つ税務相談119番」ではこれと異なる見解で記事を掲載しておりました。すなわち、賃貸借契約については、契約などによりその支払を受けるべき日に収入として計上することとなっており、いわゆる前家賃として契約している場合には、平成26年4月分の家賃は3月に収入として計上することになることから税率は5%、5月分以降の家賃は4月以降に計上することから税率8%としておりました。
本誌1・2月号の発行時点では国税庁の見解は示されておらず、当時の法令および通達からは至当な解釈と考えておりましたが、消費税率の引上げに伴う納税者の便宜等を考慮し、国税庁が統一した指針を示したものと思われます。
いずれにしても、読者の方の混乱を招いたことをお詫び申し上げます。