【国土交通省】住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について

 標記について、国土交通省より通知がございましたのでご案内申し上げます。
 詳細につきましては下記よりハトサポにログイン→法令改正情報→「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について」をご参照ください。
 
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