【国土交通省】特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履 行法)に基づく「基準日届出」に係る利用範囲拡大について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく「基準日届出」については、現在オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムの運用が開始されており、令和5年3月31日基準日時点では対象者を地方整備局等に届出を行う事業者のうち保険のみで資力確保措置を行う事業者に限定しておりましたが、令和6年3月31日基準日より、地方整備局等に届出を行う事業者のうち、供託のみの事業者及び保険・供託併用で資力確保措置を行う事業者についてもオンラインでの届け出が可能となり、今般国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内申し上げます。
なお、利用できるのは国土交通省地方整備局等に届け出を行う事業者(大臣免許等)であり、都道府県への届出を行う事業者(知事免許等)は、現在のところ利用はできませんのであわせてご案内申し上げます。
令和6年度基準日届出システムのご案内