【国土交通省・内閣府】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について

すでにご案内のとおり令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布され、令和6年1月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

 

【国土交通省】事務連絡(区域指定)

【内閣府】事務連絡(区域指定)

内閣府告示第百二十六号

 

(参照)内閣府ホームページ

○重要土地等調整法

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html

○区域の指定について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html

〇注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。

(注視区域)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html

(特別注視区域)

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html

○届出について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki

○リーフレット

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/leaflet.html