【経済産業省】消費生活用製品安全法施行令の一部改正について

標記の件につきまして、消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象とされておりましたが、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般施行令の一部が改正され、指定の見直しが行われましたのでご案内申し上げます。
 
 本件に関連して、全宅連にて策定している売買契約に係る「付帯設備表」については、一部改訂を予定しております。 
 (変更箇所が確定次第、あらためてご案内申し上げます。)
 
 詳細につきましては、(参考)「経済産業省ホームページ 消費生活用製品安全法改正について」にてご確認ください。