【国土交通省】印紙税の軽減措置の期限延長について

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置について、
令和4年3月31日まで2年間の延長となったことに伴い、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
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