宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、令和2年10月1日から施行されることとなりました。
つきましては、国土交通省等より周知がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、下記の資料をご参照ください。
 
国土動第133号
ガイドライン新旧対象条文
地方分権改革に関する閣議決定