手付金保証制度について
手付金保証制度の対象となる取引は?
売主・買主ともに一般消費者で物件が流通機構に登録されており、保証協会会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。
(但し、当協会が定める規定に基づき保証いたします。)
期間は?
証明書発行から引渡しか所有権移転登記のどちらかが終了するまでです。
保証金を支払うのはどのようなケースか?
売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還をうけることができなくなった場合に保証金が支払われます。
(買主が所定の手続きを行う必要があります。)
保証限度額は?
保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1.000万円までが限度額となります。
保証料は?
保障料はかかりません。