手付金保管制度について
手付金保管制度の対象となる取引は?
宅地建物取引業法第41条の2で定められているように宅地建物取引業者が自ら売主となり、
買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または
1,000万円を超える手付金等を受領しようとする時には、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
手付金等保管制度はその一つです。
(この制度でいう手付金等とは、下記②③のことを指します。)
- ① 保証協会会員が売主となる宅地または建物の売買に関して受領する金員であること。
- ② 申込証拠金、契約金、手付金、内金、中間金その他の名称を問わず代金に充当するものとして受領する金員であること。
- ③ 取引物件の引渡し及び所有権移転登記前に受領する金員であること。
- ④ 受領しようとする金員の合計額(既に受領した金員があるときはその額を加えた合計額)が、売買代金の10%または1,000万円を超える額であること。
注意
売買価格5,000万円・手付金350万円(7%)中間金650万円(13%)このような契約では、最初の手付金350万円から保証協会に預けなくてはなりません。
手付金保管制度の対象となる取引は?
手付金等は、この制度により(社)全国宅地建物取引業保証協会(地方本部)が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続き(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。
手付金等はどうなるの?
引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をして頂くことになります。
買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。
保管料は?
保管料はかかりません。