(公社)全国宅地建物取引業保証協会の事業内容
苦情解決業務
会員の取り扱った宅地建物の取引に関して苦情解決の申出があった場合、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事案を調査します。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には弁済業務へと移管します。
弁済業務
会員と宅地建物の取引をした者が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済保証する制度です。苦情解決業務で解決に至らず、その損害分を当協会に対して請求された場合、その内容について審査をし、宅地建物の取引による損害と認証された場合、1000万円を上限として会員に代わり損害の補填をします。
手付金等保管業務
宅地建物取引業法第41条の2に定められているように宅建業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または、1000万円を超える手付金等を受領しようとするときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。そこで、保証協会では売主に代わって手付金を受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続きが完了するまで保管します。引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をしていただくことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされてますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。
手付金保証業務
売主・買主とも一般消費者で、当該物件が流通機構に登録されており、会員が客付媒介となる取引に利用することができます。保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1000万円までが限度額になります。売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に保証金が支払われます。
研修業務
宅地建物取引に関する知識及び能力の向上を図ることを目的として沖縄本部では宅建協会と合同で研修を行っています。