Newsお知らせ

お詫びと訂正-不動産手帳「REAL PARTNER Diary 2018」

新着情報
不動産手帳「REAL PARTNER Diary 2018」に記述の誤りがありました。    P44 ⑵空き家に係る譲渡所得の特別控除 (誤)平成28年4月1日から平成31年3月31日までにおいて相続から3年目の12月31日までに、   ↓  (正)平成28年4月1日から平成31年12月31日までにおいて相続から3年目の12月31日までに、 P67 「第1号文書」3~5行目 (誤)なお、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される第1号文書について印紙税の税率が軽減される。   ↓ (正)なお、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書に係る印紙税の税率が軽減される。   P67 第2号文書[請負に関する契約書] (誤)なお、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率が軽減される。  ↓  (正)なお、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書に係る印紙税の税率が軽減される。   お詫びいたしますとともに、お手数ではございますが添付ファイルをプリントアウトの上、該当箇所にお貼りいただき、ご利用くださいますようお願い申し上げます。    添付ファイルはこちら
一覧へ戻る