About 01宅建協会について
宅建協会の目的
本会は、会員の指導及び連絡に関する業務その他の業務として、公正かつ自由な宅地建物取引にかかる経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業、宅地建物取引業の健全な運営の確保に資することを目的とする事業、地域社会の健全な発展を目的とする事業及び一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業を行い、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達に寄与することを目的とする。
宅建協会の概要
| 名称 | 公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-12-7 |
| 電話 | 098-861-3402 |
| FAX | 098-868-7963 |
| 会長 | 渡久地 政彦 |
| 設立 |
昭和48年4月20日 社団法人沖縄県宅地建物取引業協会として沖縄県知事の認可。 平成25年3月18日 公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会として認可され、同年4月1日設立。 |
| 会員数 | 1410事業者(令和2年5月末現在) |
※「全国宅地建物取引業協会連合会」は加盟約10万社(全国免許業者の約80%)
宅建協会の事業内容について
不動産取引の無料相談
この相談所は不動産の売買交換・賃貸借等に関する諸問題について、一般消費者の相談に応じ、以って社会福祉に寄与することを目的とする。
| 受付 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 (但し、祝祭日・年末年始・本会が定める休日は業務をお休みさせていただきます) ※予約受付は電話にて対応いたしますが、実際の相談は来所していただいてからになります。 (相談員が常駐していない為、電話での相談は一切受け付けておりません) |
|---|---|
| 相談日 | 那覇相談所 毎週火曜日・金曜日 午後2時~5時 中部相談所 毎週火曜日 午後1時~4時 北部相談所 毎月第2・第4火曜日 午後1時~4時 宮古相談所 毎月第2火曜日 午後2時~5時 八重山相談所 毎月第2火曜日 午後2時~5時 |
| 予約受付番号 | 電話 TEL 098-861-3402(全相談所共通予約電話番号) ※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません。 |
各種研修会・講習会等の実施
当協会にご入会いただいた新入会員の方々には、宅建業を始めるにあたり必要な知識を習得していただくため、「不動産キャリアパーソン」並びに「新規免許取得者研修会」を受講していただきます。
この他にも、本部及び支部においては会員の資質向上をはかるため、研修会を実施しております。
公共事業及び公営分譲地
国や県、各地方自治体等と提携し、公共事業用地の代替地並びに区画整理保留地の斡旋、埋立分譲地販売の媒介等を行っており、会員はその事業に参加することができます。
本会は、公共機関と協定を締結しており、多数の実績を上げております。
「糸満市潮崎町住宅用地分譲」媒介協定について
広報誌の発刊
広報誌「宅建おきなわ」を年4回発行し、情報発信や会員の交流の場としております。又、諸官庁、他団体との協力を密にし、情報収集やPR活動を進めております。
新規会員紹介や法律相談、様々な情報が満載です。
広報誌 宅建おきなわを閲覧するにはこちらをクリック
宅地建物取引士法定講習会の実施
宅地建物取引士証の有効期限が近づいている方、宅建試験合格より1年以上経過した方は知事の指定する取引士法定講習会を受講する必要があります。
法定講習会受講ご希望の方は、宅地建物取引士法定講習会実施日程で申込期間等をご確認の上、(公社)沖縄県宅地建物取引業協会へ申込み手続きを行ってください。
宅地建物取引士試験の実施
宅地建物取引士となるには、知事の行う宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)に合格した後、その試験を行った知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
About 02シンボルマーク「ハトマーク」
このハトマークは全宅連系47都道府県協会会員のシンボルマークです。
2羽のハトは、会員とお客さま。
全国10万社にのぼるグループ会員と、その先にいる地域の人々が、たしかな信頼でつながり、ともに繁栄していけるように。
私たちは、同じ方向を向いて未来へ進んでいきます。
| 赤色は、太陽 |
ハトマークグループは、地方にいる小さな会社たちの手ではじまり、すべての都道府県へと広がっていきました。 一社でできることは小さくとも、ちからを合わせれば大きな輝きに。 私たちは、暮らしと社会のすみずみへ、光を届けています。 |
|---|---|
| 緑色は、大地 |
一人ひとりの大切な土地を扱う、不動産というかけがえのない仕事。 私たちは、業界の品質向上に努めるとともに、地域に根ざした活動を重ね、 人々の暮らしをゆたかに育んでいきます。 |
| 白色は、取引の公正 |
だれもが安心して暮らし、大切な住まいを守れるように。 私たちは、公正で安全な宅地建物取引を、すべての地域へと広げていきます。 |
About 03保証協会について
保証協会とは
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、宅地建物取引業法第64条第2項に基づき、昭和47年に建設大臣の指定を受けて設立され、平成24年に「公益社団法人」として認定されました。
全国の宅建業者の約8割が加盟しており、宅地建物取引に関する苦情の対応や保証(弁済業務)などを行う組織です。
本部は東京都千代田区に置かれ、47都道府県すべてに地方本部を設置。各地域で苦情解決や弁済業務、会員の管理・研修などを行い、業界全体の健全な発展と消費者保護に取り組んでいます。
保証協会では、宅地建物取引に関する苦情相談・解決、営業保証金相当額の弁済、手付金等の保管・保証、研修事業などを通して、公正で安全な不動産取引を支えています。
About 04保証協会の事業内容について
苦情解決業務
会員の取り扱った宅地建物の取引に関して苦情解決の申出があった場合、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事案を調査します。当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には弁済業務へと移管します。
弁済業務
会員と宅地建物の取引をした者が有するその取引に生じた債権に関し、その損害を弁済保証する制度です。苦情解決業務で解決に至らず、その損害分を当協会に対して請求された場合、その内容について審査をし、宅地建物の取引による損害と認証された場合、1000万円を上限として会員に代わり損害の補填をします。
手付金等保管業務
宅地建物取引業法第41条の2に定められているように宅建業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または、1000万円を超える手付金等を受領しようとするときには、手付金等の保全措置を講じなければなりません。そこで、保証協会では売主に代わって手付金を受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続きが完了するまで保管します。引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をしていただくことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされてますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。
手付金保証業務
売主・買主とも一般消費者で、当該物件が流通機構に登録されており、会員が客付媒介となる取引に利用することができます。保証限度額は授受された手付金の額であり、売買価格の20%以内で、1000万円までが限度額になります。売買契約がその効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に保証金が支払われます。
研修業務
宅地建物取引に関する知識及び能力の向上を図ることを目的として沖縄本部では宅建協会と合同で研修を行っています。




