】「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 2018.04.12 新着情報 国土交通省より、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、通知がありました。当該改正法による改正後の都市計画法において、新たな用途地域の類型として、田園住居地域が創設されました。 詳しくは、法令改正情報をご参照ください。 投稿ナビゲーション 一覧へ戻る