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【国土交通省・内閣府】重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に 関する法律に基づく区域の指定について

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すでにご案内のとおり令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」について、今般同法に基づく注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布され、令和5年8月15 日をもって施行されることとなり、国土交通省及び内閣府より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。沖縄県の地域が指定されています。 指定区域については 該当する区域内の200㎡以上の土地・建物について所有権移転等の契約を締結する際には、売主と買主の双方にて事前に国への届出が必要となります。重要事項説明を行なう義務とされております。 【国土交通省】事務連絡(区域指定) 【内閣府】事務連絡(区域指定) 別添1 内閣府告示第九十八号   (参照)内閣府ホームページ ○重要土地等調整法 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html ○区域の指定について https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html 〇注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。 (注視区域) https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html (特別注視区域) https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html ○届出について https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki ○リーフレット https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/leaflet.html  
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