Newsお知らせ

【全宅連】犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係るさらなる対応のお願い

新着情報

ご案内のとおり、宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。

令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、既にご案内差し上げましたが、国土交通省よりさらなる対応の徹底が求められていることから、今般各会員向けに犯罪収益移転防止法(マネロン対策)に係るさらなる対応のお願いについて、専用のHPを開設いたしましたのでご案内申し上げます。

(参考)犯罪収益移転防止法に係るさらなる対応の徹底について(PDF)

全宅連HP https://member.zentaku.or.jp/content/menu/hanshuhou

一覧へ戻る