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【全宅連】マネロン対策に係る統括管理者の選任についての方針について

新着情報

 全宅連より標記の内容について周知依頼がございましたので、お伝えいたします。

 先般ご案内のとおり、宅建業者は犯罪収益移転防止法において特定事業者として指定されており、同法に係るさらなる対応徹底につきましては、国土交通省、警察庁より宅建業界に対して求められておりますが、その中の一環として、マネロン対策を統括管理する者(統括管理者)を各社において選任することとされております。この統括管理者の主な役割としては、①リスク管理体制の構築、②不動産取引における本人確認および顧客管理の統括、③疑わしい取引か否かの判断と届出、④社内教育および監査対応等が求められております。

 これについて、各宅建協会会員の現状を踏まえ、原則として個社の代表者等が統括管理者を兼任するのが望ましいことから、今般、統括管理者の選任における本会の方針について、別添のとおり定めましたのでご案内申し上げます。

マネロン対策に係る統括管理者選任への方針について

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