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沖縄県津波災害警戒区域等の指定について

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沖縄県では、津波防災地域づくりに関する法律(以下、津波法という)第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を指定されました。 つきましては、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。 詳細につきましては下記をご参照ください。 沖縄県津波災害警戒区域等の指定について
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