【全宅連】不動産業における犯罪収益移転防止(マネーロンダリング)対策の取組について
全宅連より標記の件について周知依頼がございましたので、お伝えいたします。
令和7年6月30付7(公社)全宅連発政策第 7 号文書にてご案内のとおりマネーロンダリングに関する国際機関であるFATFより2028 年に予定されている第 5 次対日相互審査に向けて、国土交通省より、「犯罪収益移転防止等の厳正なる遵守について」の要請を受けております。これに関し、今般本会も含む不動産業6団体で構成する、「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」事務局:不動産流通推進センターにおいて、マネーロンダリング対策に係る申合せを行いましたのでご案内申し上げます。申合せの主な内容は、①犯罪収益移転防止法の啓発、②不動産業反社会的勢力データベース等の活用、③犯罪収益移転防止法に係る体制整備、④犯罪収益移転防止法に基づく「疑わしい取引」の届出の手続の支援等であります。
マネーロンダリング対策につきましては、国土交通省及び警察庁から不動産業も含む各業界に対して要請があるとおり、現在国を挙げての対策が求められております。
不動産業における犯罪収益移転防止(マネーロンダリング)対策の取組について





