外国人労働者雇用状況の届出について、沖縄労働局及び公共職業安定所より周知の依頼がありましたので会員の皆様にお知らせします。
平成19年10月より、事業主は外国人を雇いれる際には、その氏名、在留資格等をハローワークに届け出なければならなくなりました。
また、10月1日以前から雇用している外国人労働者については、
今年の10月1日までにハローワークに届け出ることとなっております。
現在外国人を、雇用しているが、まだ届け出ていない事業所におかれては、「外国人雇用状況届出書」をクリックして、ダウンロードし、管轄のハローワークに提出していただくようお願いいたします。
詳細は、ホームページ(https://gaikokuijin.hellowwork.go.jp/gkjps/index.jsp)をご覧下さい。