【国土交通省】消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について

令和元年10月より消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、国土交通省において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」について改正が行われることとなりました。
詳細については下記をご参照ください。

国土交通省文章
 
報酬告示改正
 
ガイドライン新旧
 
(改正後)報酬告示

※改正後の報酬額表の発送については、9/25以降に順次発送していきます。