ブックタイトル宅建協会50周年記念誌

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宅建協会50周年記念誌

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宅建協会50周年記念誌

各委員会活動報告6苦情解決・研修業務所管委員会◆事業内容◆3.不動産取引に係る調査・資料収集・情報提供法令改正や公的機関からの通達、判例、紛争事例等について調査・資料収集を図り、消費者や会員に対して情報提供を行っています。は売買契約がその効力を失ったにも拘わらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合で、売買価格の20%以内かつ1000万円までが支払いの限度額になります。【提供情報の一例】・国土交通省「原状回復ガイドライン」及び「原状回復に関する沖縄県ルール」・宅地建物取引業法、宅地建物取引業施行規則等の改正及び解釈に関する通達事項・不動産関連法規に関する情報・条例及び県所管課からの通達事項・判例及び事例解説等4.苦情解決申出に対応した事情聴取会の開催宅地建物取引業法第64条の3に規定されている本会会員との宅地建物取引に係る苦情の解決及び本会会員との宅地建物取引により生じた債権を弁済する業務を行っていますが、苦情を円満に解決するために当事者から事情をお聞かせいただくとともに、苦情の解決が不調に終わったときに備え、弁済業務の審査手続きとして債権の有無や事実関係を確認させて頂くことを目的とした事情聴取会を開催しています。6.手付保管業務宅地建物取引業法第41条の2に定められているように宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1000万円を超える手付金を受領しようとする時には、手付金の保全措置を講じなければなりません。手付金保管制度はその一つです。手付金等は、この制度により(公社)全国宅地建物取引業保証協会(地方本部)が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続が完了するまで保管します。引き渡しと所有権移転登記が完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をして頂くことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求に質権が設定されていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。7.不動産無料相談所不動産売買・賃貸などの取引についてのお悩みやご相談がある方を対象に、電話予約の後、相談では研修を受けた専門の相談員が対応しています。相談日相談時間相談場所電話毎週火・金曜日午後2時~午後5時(公社)沖縄県宅地建物取引業協会(098)861-3402事情聴取会の様子5.手付保証業務手付金保証業務は、取引の安全や不動産流通の活性化を図るため、昭和61年より実施しております。対象となる取引は売主・買主ともに一般消費者で物件が流通機構に登録されており、保証協会会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。保証期間は証明書発行から引渡しか所有権移転登記のどちらかが終了するまでとなっており、支払い対象※無料相談所は北部・中部・宮古・八重山地区にも設置しています。114 126